婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子供は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子供であっても出生届を提出すると夫婦の子供として戸籍に入籍することになります。
しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子供であっても,夫が長期の海外出張,受刑,別居等で子の母と性的交渉がなかった場合など,妻が夫の子を妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には,夫の子供であるとの推定を受けないことになるので,そのような場合には,家庭裁判所に親子関係不存在確認の調停の申立てをすることができます。
この調停において,当事者双方の間で,子供が夫婦の子供ではないという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。
2 親子関係不存在確認調停の申立人
子
父母
親子関係について直接身分上の利害関係を有する第三者
3 親子関係不存在確認調停の申立先
相手方(子又は親権を行う母)の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
4 申立てに必要な費用
収入印紙900円
連絡用の郵便切手(後日,鑑定料が必要になる場合があります。)
5 申立てに必要な書類
ア 申立書1通
イ 申立人,相手方(子を相手方とするときはその代理人)の戸籍謄本,子の出生証明書各1通
6 その他
親子の関係がないことを明らかにするために,血液鑑定等を行う場合もあります。この場合,申立人にこの鑑定に要する費用を負担してもらうことになります。
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