江東区の相続手続相談 | 相続のご相談は相続専門事務所のみなみ司法書士合同事務所

江東区の相続手続と無料相談の窓口

 

ご家族が亡くなるとさまざまな手続きが必要になります。故人名義の預金口座や不動産生命保険、株式、厚生年金や国民年金、遺産分割の協議、相続税の申告など、いくつもの手続きを行わなければなりません。

 

多くの方にとって、相続は一生に何度も経験することではありませんので、いざ相続が始まると膨大な手続や書類作成でとまどう方がほとんどだと思います。

 

このページでは、江東区にお住まいの方が亡くなった場合の各手続の申請場所や、江東区で相続に関する無料相談を受けることができる相談窓口をまとめて掲載しています。

 

また、当事務所においても相続や遺言に関する無料電話相談と無料面談相談を行っています。お困りの方はお気軽にご相談ください。

ご家族が亡くなったときに必要な手続(江東区)

 

※下記の「申請先」は、江東区にお住まいの方が亡くなったときの申請先です。

 

死亡届・火葬許可証の申請

 

期  限 7日以内
申請窓口 故人の本籍地か死亡地、又は届出人の住所地の市区町村役場
必要書類
申請書、死亡診断書
詳細は担当窓口でご確認ください。
申請先  江東区役所 電話 03‐3647‐9111

 

※ご家族が亡くなった場合、医師が作成した死亡診断書を添付して死亡届を役所に提出します。また、死亡届と同時に死体火(埋)葬許可証明交付申請書も提出します。この死亡届により、亡くなった人は戸籍から抹消され、住民票に死亡した旨が記載されます。

 

 

相続放棄・限定承認の手続(多額の債務がある場合)

 

期  限 3ヶ月以内
申請窓口 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
申請先  東京家庭裁判所 03-3502-8331

 

※相続放棄とは、被相続人の財産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。限定承認とは、相続財産の範囲内で債務を弁済するための手続です。亡くなった人の遺産より借金のほうが明らかに多い場合には相続放棄を遺産と借金のどちらが多いか不明の場合は限定承認を検討する必要があります。

 

 

遺言の検認手続(自筆証書遺言がある場合)

 

期  限 遺言発見後すみやかに
申請窓口 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類
申請書、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本、申立人・相続人全員の戸籍謄本、遺言書の写し(封がされている場合は未開封のまま。裁判所で開封します。)
詳細は担当窓口でご確認ください。
申請先  東京家庭裁判所 電話 03‐3502‐8311

 

※自筆証書遺言書の保管者は,相続発生後に遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して裁判所による検認を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

 

 

遺族厚生年金の手続(被相続人が厚生年金受給者の場合)

 

期  限 5年以内(なるべく早く)
申請窓口 住所地を管轄する社会保険事務所
必要書類
各申請書、戸籍謄本、世帯全員の住民票、住民票の除票、死亡診断書、他に年金手帳・年金証書・請求者の印鑑・請求者の預金通帳など
詳細は担当窓口でご確認ください。
申請先  江東区年金事務所 電話 03‐3683‐1231

 

 

国民健康保険・市民税・固定資産税の手続

 

期  限 国民健康保険は14日以内
申請窓口 住所地を管轄する市区町村役場

 

必要書類

 

(国民健康保険関係)
国民健康保険証(返却)、後期高齢者医療被保険者証(返却)、介護保険被保険者証(返却)、葬儀の領収書、印鑑、喪主名義の口座番号(後日葬祭費が支給されます。)

 

(固定資産税関係)
相続人代表者指定届(相続人全員の記名・押印が必要)、遺産分割が完了するまでの課税・納付に関する代理人指定の届出です。
詳細は担当窓口でご確認ください。
申請先  江東区役所 電話 03‐3647‐9111

 

 

準確定申告書の提出(故人の確定申告が必要な場合)

 

期  限 4ヵ月以内
申請窓口 故人の所轄の税務署
必要書類
被相続人の所得税の確定申告書、収入を証する各種書類、年金等の源泉徴収票等
詳細は担当窓口でご確認ください。
申請先
江東区西税務署 電話 03‐3633‐6211
江東区東税務署 電話 03‐3685‐6311

 

 

生命保険金・医療保険金の請求手続

 

期  限 2年〜3年(なるべく早く)
申請窓口 各保険会社

 

必要書類

 

(生命保険金関係)
保険金請求書、戸籍謄本、受取人の印鑑証明書、死亡診断書、保険証券(紛失していても申請は可能です。)

 

(医療保険金関係)
入院証明書(保険会社作成の書類に主治医が記載)、契約者の住民票(死亡前の請求の場合)、契約者の印鑑証明書(死亡前の請求の場合)、相続人全員の印鑑証明書(死亡後の請求の場合)、相続人全員の戸籍謄本(死亡後の請求の場合)、
詳細は担当窓口でご確認ください。

 

 

証券会社に関する手続

 

期  限 なるべく早く
申請窓口 各証券会社
必要書類
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、相続人全員の現在戸籍、相続人全員の印鑑証明書、遺言書・遺産分割協議書(作成している場合)
詳細は担当窓口でご確認ください。

 

 

預金・郵便貯金等に関する手続

 

期  限 なるべく早く
申請窓口 各金融機関等
必要書類
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、相続人全員の現在戸籍、相続人全員の印鑑証明書、遺言書・遺産分割協議書(作成している場合)
詳細は担当窓口でご確認ください。
申請先
江東区深川郵便局 電話 03‐5683‐3169
江東区城東郵便局 電話 03‐3681‐9585

 

 

不動産の名義変更(相続登記)

 

期  限 遺産分割協議成立後なるべく早く
申請窓口 管轄法務局
必要書類
相続による所有権移転登記の申請書、委任状(司法書士に依頼した場合)、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の現在の戸籍謄本、不動産取得者の住民票、遺言書・遺産分割協議書(作成している場合)、不動産の固定資産評価証明書、相続人全員の印鑑証明書、
詳細は、ご依頼の司法書士にご確認ください。
申請先
東京法務局墨田出張所 電話 03‐3631‐1408

 

※遺産分割協議により、ある不動産を法定相続分と違う割合で取得した場合、その分割協議による権利取得を第三者に主張するためには相続登記をしていることが必要となります。
もし、相続登記をしないでいるうちに、他の相続人の債権者により差押などがなされると、自己の法定相続分以外の部分を取得できなくなる可能性もあります。
そのため、遺産分割協議が成立したら、早めに相続登記手続をすることをお勧めします。

 

最判昭46・1・26
相続財産中の不動産につき、遺産分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に当該不動産に権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗することができない。

 

 

自動車の名義変更

 

期  限 遺産分割協議成立後なるべく早く
申請窓口 管轄の陸運事務所
必要書類
被相続人の除籍謄本、車検証、遺言書・遺産分割協議書(作成した場合)、相続人全員の印鑑証明書
詳細は担当窓口でご確認ください。
申請先 足立自動車検査登録事務所 電話 050‐5540‐2031

 

 

相続税の申告・納税(相続税がかかる場合)

 

期  限 10ヵ月以内
申請窓口 所轄の税務署
必要書類
相続税の申告書等、死亡診断書、遺産分割協議書の写し、印鑑証明書、被相続人の相続関係を証する戸籍謄本、相続人の現在の戸籍謄本、相続人の住民票、不動産・株式の評価書、固定資産評価証明書、不動産の登記簿謄本、生命保険金支払証明書、預貯金の残高証明書 など
詳細は担当窓口、またはご依頼の税理士にご確認ください。
申請先
江東区西税務署 住所 電話 03‐3633‐6211
江東区東税務署 住所 電話 03‐3685‐6311

 

※相続税は、財産を相続した全ての人にかかるのではなく、課税される相続財産の額が「基礎控除 きそこうじょ」を超える場合にだけかかります。
現在、基礎控除の額は、3000万円+法定相続人×600万円です。よって、相続財産が3000万円以下の場合、法定相続人の人数等にかかわらず、相続税の納税・申告の必要はありません。
※基礎控除額については、平成27年1月1日より適用

 

基礎控除の計算例

 

配偶者と子供3人が法定相続人の場合の基礎控除額
3000万円+4人×600万円=5400万円
相続財産が5400万円以下の場合、相続税はかかりません。

 

配偶者と被相続人の兄弟5人が法定相続人の場合の基礎控除額
3000万円+6人×600万円=6600万円
相続財産が6600万円以下の場合、相続税はかかりません。

 

 

公共料金等の決済口座の変更

 

期  限 なるべく早く
申請窓口 各事業所

 

 

携帯電話の解約

 

期  限 なるべく早く
申請窓口 各携帯電話会社

 

 

クレジットカードの退会

 

期  限 なるべく早く
申請窓口 各カード会社

江東区で相続に関する無料相談窓口

 

 

みなみ司法書士合同事務所(当HPの運営事務所です。)

〒130−0013
東京都墨田区錦糸四丁目14番4号2階(JR錦糸町駅 徒歩1分)
代表者 司法書士 高良 実(タカラ ミノル)

 

電話による無料相談(相談専用ダイヤル)
03−5637−6693
月〜金    午前10時〜午後6時(予約不要)

 

面談による無料相談(予約ダイヤル)
03−5637−6691
月〜金・土日 午前10時〜午後6時(要予約)

 

実施機関 東京司法書士会墨田・江東支部

実施場所 江東区役所(防災センター2階)
相談日時 毎週第1水曜日・第3水曜日 午後2時〜4時
相談方法 予約不要

 

実施機関 東京司法書士会墨田・江東支部

実施場所 東京法務局墨田出張所(1階相談ブース)
相談日時 平日 月〜金
相談方法 予約不要

必要書類の取得先

 

固定資産評価証明書       
課税証明書等・・・・・・東京都江東都税事務所
電話 03−3637−7121

 

戸籍謄本           
戸籍附票・・・・・・江東区役所江東区役所
住民票等
電話 03‐3647‐9111

 

土地登記簿謄本        
建物登記簿謄本・・・・・・東京法務局墨田出張所
会社登記簿謄本        
土地測量図
公図等
電話 03‐3631‐1408

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