相続税の基礎控除 | 相続のご相談は相続専門事務所のみなみ司法書士合同事務所

 

基礎控除以下の場合、相続税はかかりません。!

相続税の基礎控除とは?

 

当事務所でよく受ける相談内容の一つに「相続税問題」があります。「相続税がいくらかかるか不安だ」、「財産は実家の土地建物だけなので相続税を払えない」など・・多くの方が、相続税に関して不安を感じていらっしゃいます。

 

しかし、下記をご覧になればわかるとおり、9割以上の方は相続税はかからず、申告の必要もありません。

 

また、相続税がかかる場合でも、各特例の適用や、分割方法を工夫することによって、税額を低くすることが可能ですし、生前からの長期の相続対策をとることによって、さらに税額を下げることも可能となります。

 

相続税は、9割以上の人がかからないということ、相続税がかかる場合でも適切な対策をとれば減額することができるということは、是非、覚えておいてください。

 

以下に相続税の基礎控除と簡単な軽減規定をご紹介します。より具体的な対策が必要な方は、お気軽にご相談ください。

 

相続税とは?

 

相続税とは、亡くなった人の財産を家族などが受け継いだ場合に、その取得した財産に課税される税金です。

 

相続税の基礎控除とは?

 

相続税は、財産を相続した全ての人にかかるのではなく、課税される相続財産の額が相続税の基礎控除(きそこうじょ)を超える場合にだけかかります。

 

現在、相続税の基礎控除の額は、最低額が3000万円です。よって、相続財産が3000万円以下の場合、法定相続人の人数等にかかわらず、相続税の納税・申告の必要はあ
りません。

 

現在、相続税の基礎控除の額は、

 

3000万円+(法定相続人×600万円)です。

 

※この場合の「法定相続人」とは、相続の放棄をした人があっても、その放棄がないものとした場合の相続人の数をいいます。
※相続人の中に養子がある場合には、「法定相続人」の数に含める養子の数については、次のとおり制限があります。
イ 被相続人に実子がある場合  1人
ロ 被相続人に実子がない場合  2人

 

 

(相続税の基礎控除の具体例)

 

相続人が配偶者と子供3人の場合の相続税の基礎控除
3000万円+(4人×600万円)=5400万円

 

相続人が配偶者と、被相続人の兄弟4人の場合の相続税の基礎控除
3000万円+(5人×600万円)=6000万円

 

相続人が配偶者と、実子1人、養子2人の場合の相続税の基礎控除
3000万円+(3人×600万円)=4800万円
※実子があるため、養子の数は1人までしか算入できません。

 

相続人が配偶者と、養子2人の場合の相続税の基礎控除
3000万円+(3人×600万円)=4800万円
※実子がないため、養子の数は2人まで算入できます。

 

相続人が配偶者と、子供3人で、内1人が相続放棄をした場合の相続税の基礎控除
3000万円+(4人×600万円)=5400万円
※相続放棄があっても、放棄がないものとして「法定相続人の数」を計算します。

 

相続財産が、基礎控除額以下の場合、相続税は一切かかりません。
また、申告の必要もありません。

 

※但し、小規模宅地の特例や特定計画山林の特例などを適用することにより課税価格の合計額が基礎控除以下となる場合には、相続税の申告をする必要がありますのでご注意下さい。

 

現在、全相続のうちで相続税がかかる人の割合は6%程度です。9割以上の方は、相続財産が基礎控除以下であり(又は相続の各特例を適用することによって)相続税を納める必要がありません。

 

この基礎控除の額は、平成27年1月1日以後の相続より3000万円+(法定相続人×600万円)へと4割程度減額されました。

相続税の軽減規定

配偶者の軽減規定

 

配偶者には、次の理由により税額が軽減されています。

 

(1) 遺産の維持形成に配偶者の貢献があること。
(2) 同一世代間の財産の移転であり、次の相続の開始時期が比較的早いこと。
(3) 配偶者の生活保障のため。

 

などの理由から、配偶者については、原則として相続税を納めなくても済むようにするため、軽減規定が設けられています。

 

※この軽減規定を適用するためにはいくつかの要件があります。

 

 


1.配偶者の取得額が、配偶者の法定相続分以下の場合、配偶者について相続税は課税されません。

 

2.配偶者の取得額が、配偶者の法定相続分を超えていても、取得額が1億6000万円までの部分の税額は課税されません。

 

 

例)相続人・・・配偶者と子供2人  課税価格4億円

 

配偶者が法定相続分の2億円(4億円×2分の1)、子供2人が2億円を相続した場合、配偶者が相続した2億円については、相続税は課税されません。

 

理由・・・配偶者の取得額が法定相続分以下のため。

 

 

例)相続人・・・配偶者と子供2人  課税価格3億円

 

配偶者が法定相続分を超える1億6000万円を相続した場合、配偶者が相続した1億6000万円については、相続税は課税されません。

 

理由・・・配偶者の取得額が1億6000万円以下のため。

 

小規模宅地の特例

 

一定の要件のもと、居住用宅地は330uまで、事業用宅地は400uまでの部分について、評価額を80%または50%減額する制度。

 

要件に該当するか、しないかで、相続税が大幅にかわります。

 

この制度は、相続開始直前の土地の利用形態で、適用・不適用がかわります。

 

土地は、相続財産の大半を占めますので、この制度は非常に重要です。

 

※この特例を適用するためにはいくつかの要件があります。

 

 

生命保険・退職金

 

法定相続人が取得した場合、生命保険金・退職金ともそれぞれに法定相続人×500万円の額が非課税となります。

 

基礎控除額が7000万円、相続財産が8000万円で、あと1000万円だけ減額したいときなどは、生命保険の活用が非常に効果的です。

 

※この軽減規定を適用するためにはいくつかの要件があります。

相続税の増税について

平成25年度税制改正法案が3月4日に国会に提出され、3月29日に可決成立しました。

 

相続税に関する主な改定点は以下のとおりです。

 

 

1.相続税の基礎控除の引き下げ (平成27年1月1日より施行ずみ

 

改正後 3000万円+600万円×法定相続人の数

 

 

2.相続税率の引き上げ (平成27年1月1日より施行ずみ

 

改正後

 

 

〜1000万円・・・10%

 

1000万円〜3000万円・・・15%
3000万円〜5000万円・・・20%
5000万円〜   1億円・・・30%
1億円〜   2億円・・・40%
2億円〜   3億円・・・45%(5%UP
3億円〜   6億円・・・50%
6億円〜      ・・・55%(5%UP

 

 

3.小規模宅地の特例の適用拡大

 

居住用宅地の特例の面積拡大
240u → 330u(80%評価減)(平成27年1月1日より施行ずみ

 

特定事業用宅地と居住用宅地の併用可能
330u + 400u =730u(80%評価減)
(平成27年1月1日より施行済み)

 

二世帯住宅でも小規模宅地の適用可能(平成26年1月1日より施行ずみ

 

老人ホーム入居でも小規模宅地の適用可能(平成26年1月1日施行ずみ

 

 

4.未成年者控除および障害者控除の引き上げ(平成27年1月1日施行ずみ

 

改正後
未成年者控除   20歳までの1年につき10万円
一般障害者控除  85歳までの1年につき10万円
特別障害者控除  85歳までの1年につき20万円

 

 

相続予定財産が上記改正案による相続税の基礎控除を超えている場合は、改正動向に注意するとともに、相続税の試算、対策等を検討されることをお勧めします。

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