相続の対象となる財産には、不動産・現金・預貯金・株券などの積極財産だけではなく、借入金・住宅ローン・損害賠償義務などのマイナスの財産も含まれます。
その為、積極財産よりマイナス財産の額が多いときでも、原則として全ての債務を受け継ぐことになります。このようなときは、積極財産、消極財産のどちらも受け継がない方法(相続放棄)をとることができます。
不動産
土地、家屋、農地、山林など
不動産に関する権利
借地権、借家権、地上権、永小作権など
動産
自動車、家具、貴金属、美術品など
債権・預貯金等
現金、預貯金、小切手、貸金債権、売掛金債権、有価証券、株式、出資金、公社債、信託受益権、貸付金債権、売掛金、電話加入権、退職金、生命保険金など
無体財産権
特許権、著作権、商標権、意匠権など
裁判上の地位
裁判上の損害賠償請求権や損害賠償責任など
債務
借入金、損害賠償、税金、住宅ローンの残債務など
民法896条(相続の効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
但し、「被相続人のみがもつことのできる権利義務(例:生活保護法に基づく保護受給権・身元保証人の義務など)は、この限りではない。
民法897条(祭祀共用物の承継)
@系譜・祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者がこれを承継する。
A前条本文の場合において慣習が明らかでないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
民法898条(共同財産ー相続財産の共有)
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
民法899条(共同相続ー権利義務の承継)
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
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みなみ司法書士・行政書士合同事務所
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