配偶者の相続税は、控除規定によって大幅に軽減されます。
被相続人の配偶者が相続や遺贈によって財産を取得した場合には、その配偶者の相続税額から以下の金額を控除することができます。この軽減規定を相続税の配偶者控除といいます。
@課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を掛けて計算した金額または1億6000万円のいずれか多い方の金額
A配偶者の課税価格
上記のとおり、配偶者が相続や遺贈により取得した財産の価格が、「配偶者の法定相続分以下」である場合、または、「1億6000万円以下」である場合には、配偶者には相続税はかかりません。
ただし、相続税の配偶者控除を受けるためには、下記の要件があります。
@この控除を受けるためには、たとえ相続税がゼロであったとしても、相続税の申告が必要となります。
A相続税の申告期限までに分割が確定していない財産については、この軽減を受けることはできません。その場合は、いったん軽減を受けずに相続税を納める必要があります。
※「分割が確定」とは、遺言で取得者が定められている場合や、遺産分割協議が成立している場合などをいいます。
※仮装または隠蔽されていた財産は、相続税の配偶者控除の対象となりません。
相続税の申告期限までに分割が確定していない場合でも、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で申告を行い、相続税の申告期限後3年以内に分割が成立した場合には、成立した日から4ヵ月以内に更生の請求をすることによってこの軽減を受けることができます。
さらに、相続税の申告期限後3年以内に分割ができないやむを得ない事情がある場合は、税務署長の承認を受けた上で、その事情がなくなった日の翌日から4ヵ月以内に分割することにより、控除を受けることができます。
平成27年 第4号
配偶者が財産を相続した場合には、配偶者の老後の生活保障などをふまえて、相続税が大きく軽減される優遇措置が用意されています。この優遇措置を「相続税の配偶者控除」といいます。
具体的には、
1.配偶者が取得した財産額が、配偶者の「法定相続分以下」の場合には、配偶者に相続税はかかりません。
事例1
相続人 配偶者と子1人
法定相続分 配偶者の法定相続分は2分の1
相続財産 100億円
配偶者が法定相続分にあたる50億円を相続した場合、配偶者には相続税はかかりません。
事例2
相続人 配偶者のみ
法定相続分 配偶者の法定相続分は10割
相続財産 100億円
配偶者が法定相続分にあたる100億円を相続した場合、配偶者には相続税はかかりません。
2.配偶者が取得した額が、配偶者の法定相続分を超えていたとしても、「1億6000万円以下」の場合には、配偶者に相続税はかかりません。
事例1
相続人 配偶者と子1人
法定相続分 配偶者の法定相続分は2分の1
相続財産 3億円
配偶者が法定相続分を超える1億6000万円を相続した場合、配偶者には相続税はかかりません。
事例2
相続人 配偶者と子1人
法定相続分 配偶者の法定相続分は2分の1
相続財産 3億円
配偶者が法定相続分および1億6000万円を超える2億円を相続した場合、配偶者には、1億6000万円を超える4000万円の部分について相続税が課税されます。
この相続税の配偶者控除は、相続税の申告期限までに遺言や遺産分割協議などによって配偶者の取得する財産が確定していなければ軽減を受けることができません。
もし申告期限までに分割協議がまとまらない場合には、軽減がないものとして一旦納税をしなければなりません。
ただし、一定の手続をとれば分割協議が成立した後に更正請求を行い、軽減を受けて納めた税金の還付を受けることができます。
※面談相談のご予約、手続に関するお問い合わせなど、お気軽にご利用ください。
LINEで無料相談の予約ができます。
※QRコードから友達登録してご利用下さい。
みなみ司法書士・行政書士合同事務所
〒130-0013
東京都墨田区錦糸四丁目14番4号2階
電 話 03-5637-6691
メール minami77@palette.plala.or.jp