(解決事例)行方不明の相続人について失踪宣告をした後、孤独死が発生した不動産を売却した事例。

※内容を一部変更しています。

 

1.孤独死が発生した状況

 

@場所
東京都郊外

 

A孤独死の状況
実家(戸建て)で長年1人で暮らしていた被相続人が脳梗塞により死亡。
季節:初夏
閑静な住宅街であり、臭いの問題は発生せず。

 

B発見までの期間
死亡から約7日後

 

C事件性の有無
警察による現場検証の結果、事件性なし

 

D身元特定までの期間
約3日間

 

 

2.相続の状況

 

被相続人(70代・男性)には、法定相続人となる兄弟が4人いたが、内1人は数十年間行方が不明であり、戸籍附票、住民票除票等の調査によっても所在は判明しなかった。
そこで、行方不明の相続人については、家庭裁判所に対し失踪宣告を申し立てることとした。

 

 

3.孤独死による残置物処理の費用

 

@建物
延べ床面積約70u
物量55立方メートル、作業人員9名
処分・撤去費 60万円

 

 

4.当事務所で行った手続

 

@戸籍謄本を含む必要書類の取寄せ
A失踪宣告申立
B相続登記
C不動産売却

 

 

5.当事務所で行った手続の流れ

 

@家庭裁判所に対し、失踪宣告申立
  ↓
約8ヵ月後
  ↓
A失踪宣告の審判確定
  ↓
B戸籍への記載
  ↓
C遺産分割協議書作成
  ↓
D相続登記申請
  ↓
E実家の不動産売却
  ↓
F譲渡所得税申告・納税
  ↓
手続完了

 

 

6.不動産売却の状況

 

実家の建物は築60年以上でかなり老朽化しており、買主が取り壊すことを前提として、古家付土地として売却した。
孤独死による減価は、ほぼゼロであった。

 

 

7.孤独死の告知の有無

 

建物内での孤独死の事実を契約書の特約事項欄に記載の上、告知を行った。

 

 

8.必要となる税務手続

 

@不動産売却に伴う譲渡所得税申告
※申告時期:譲渡の翌年の2月〜3月15日

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