ある人が孤独死をした場合、以下のような流れで警察から相続人や親族に対し連絡があります。
遺体の発見
近隣住民、新聞配達員、親族、介護担当者などが異臭などの異変に気付き警察に連絡します。
警察による立ち入り
警察が窓ガラス(マンションではベランダが多い)を割って室内に侵入します。(孤独死を発見)
警察による現場検証
事件性の有無や遺体の身元などを調査します。
※腐敗が進んでいる場合はDNA鑑定を実施します。
遺体の搬送
警察から自治体の福祉課等に連絡し、遺体を搬送します。
※遺体は、自治体が契約している葬儀社などが保管します。
警察から親族への通知・連絡
警察が死亡した方の相続人、子供、兄弟などを調べて、電話や書面などにより連絡します。この段階で死亡した方の身元が判明している場合は、警察から遺体の引き取りを求められます。
仮に、腐敗が進んでおりDNA鑑定を行わなければならない場合は、その旨が伝えられます。
DNA鑑定が実施される場合
遺体と兄弟などのDNAを調べて身元の判定を行います。DNA鑑定には通常2〜3か月間を要します。
この段階で警察から親族に対し書面で通知される場合もあります。警察からの書面には以下のような内容が記載されます。
件名: 孤独死に関する連絡
送付元: 警察署(あるいは関連する機関)
受取人: 相続人や法定相続人の名前
内容:
死亡者の氏名、年齢、住所などの基本情報
死亡の日時と場所
警察が行った調査の概要
相続人としての地位や権利に関する情報
連絡先や問い合わせ先情報
遺体の引き取り、葬儀の実施
相続人の身元が判明すると、警察から自治体に通知がなされ、戸籍に死亡の旨が記載されます。
その後、@遺体の引き取り A火葬・葬儀・納骨の実施 B通常の相続手続と手続を進めていきます。
なお、相続の承認や相続税申告など、一定の期間が定められている手続の期限は以下のようになります。
相続の承認・放棄
原則:相続人であることを知ったときから3か月間、
警察から死亡の連絡があった場合は、連絡があったときから3ヵ月間
DNA鑑定を行った場合は、鑑定結果を知ったときから3ヵ月間
相続税の申告
原則:相続発生の翌日から10ヵ月間
警察から死亡の連絡があった場合は、連絡があったときから10ヵ月間
DNA鑑定を行った場合は、鑑定結果を知ったときから10ヵ月間
孤独死で遺体を引き取りたくない場合は、警察や自治体に対して、遺体を引き取らない旨を明確に伝えます。
@遺体の引き取りを拒否した場合
遺体の引き取りを拒否した場合、通常は亡くなった方の自治体により火葬が行われます。火葬後の遺骨は、一定期間(通常3年程)自治体が契約している葬儀社に保管されます。
A遺骨の引き取りを拒否した場合
遺骨を引き取る場合は、火葬料と保管料(通常15万円〜20万円程)を支払い遺骨を引き取ります。
遺骨の引き取りを拒否した場合、その遺骨は自治体が契約している集合墓に納骨されます。その場合の費用は自治体が負担します。
遺体を引き取らない場合でも相続人としての地位に変わりはありません。亡くなった方に借金等の債務がある場合、一定の返済責任が発生することもあります。その為、遺体や遺骨の引き取りを拒否した場合でも、相続の財産・債務の調査は3ヵ月以内に行い、仮に債務超過の場合には相続放棄の申請を検討する必要があります。
以上が、孤独死で警察から連絡があった場合の対処法と注意点です。孤独死による相続でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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