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特別受益とは?

相続人の中に特別の利益(特別受益)を受けた者がいる場合

 

共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、贈与を受けたりした者がいる場合、この者が他の相続人と同じ相続分を受けられるとすれば不公平になります。

 

そこで、民法では、共同相続人間の公平を図ることを目的として、特別受益分(贈与や遺贈分)を相続財産に持ち戻して計算し、各相続人の相続分を算定することにしています。

 

 

特別受益がある場合の計算方法

 

1.被相続人が死亡し、共同相続人が相続する場合に、共同相続人中のある者が、

 

イ.遺贈を受けた。
ロ.被相続人の生前に結婚や養子縁組の為に財産の贈与を受けた。
ハ.住宅資金など、生計の為に贈与を受けた。

 

ときは(その利益を受けた者を『特別受益者』といいます。)、被相続人が死亡時に持っていた財産に「特別受益者」が生前もらった財産の価格を加え、(これを『持ち戻し計算』といいます。)その合計額を「相続財産」と仮定し、これをもとにして、各相続人の相続分を計算します。

 

 

2.特別利益者の相続分については、上記の「相続財産」の自己の相続分から上記イ、ロ、ハの特別受益分を「差し引いた残額」が、その特別受益者の相続分となります。

 

 

3.もし、2で計算した額がゼロかマイナスになったときは、特別受益者は相続分を受け取ることができず、相続分はゼロとなります。

 

 

4.仮に、被相続人が、「特別受益者には上記ア.イ.ウ.のような財産を与えたが、それは別として、残った財産を各々の相続分により相続させる」といったような上記1〜3とは違う意思を表示(これを『持ち戻し免除の意思表示』といいます。)をしたときは、各相続人の遺留分を侵害しない範囲内で、その意思表示は有効となります。

 

 

特別受益者がいる場合の計算例

 

(事例)

 

被相続人Aは5000万円の財産の残して死亡した。Aの相続人には、妻B、長男C、次男Dがいる。
Aは、長男Cに自宅購入資金として1000万円を贈与し、次男Bに事業資金として500万円を贈与している。

 

この場合の各相続人の具体的相続分は下記のとおりとなります。

 

(みなし相続財産)
5000万円+1000万円+500万円=6500万円

 

 

 

(各相続人の一応の相続分)
妻B    6500万円×2分の1=3250万円
長男C、D 6500万円×2分の1×2分の1=1625万円

 

 

 

(各相続人の具体的相続分)
妻B  3250万円
長男C 1625万円−1000万円=625万円
次男D 1625万円− 500万円=1125万円

 

 

※特別受益の額が「一応の相続分」を超過する場合は、その特別受益者は超過分を返還する必要はありません。この場合、特別受益者は相続分を受け取ることができず、相続分はゼロとなります。

 

 

 

 

 

判例紹介:生命保険金と特別受益について

 

生命保険金は原則として特別受益とはならない。
平成26年 第11号

 

最高裁判所決定 平成16年10月29日(判旨)

 

〜保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金は、民法903条1項(特別受益者の相続分)に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。

 

〜保険金受取人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき「特段の事情」がある場合には、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて「持ち戻しの対象となる」と解するのが相当である。

 

この最高裁判決は「保険金受取人である相続人が取得した死亡保険金は、原則として特別受益とはならない」と判断しました。
但し、相続人が受けた保険金が全体財産と比較してあまりにも過大である等、共同相続人間の不公平が著しい場合(特段の事情ありの場合)には、特別受益に準じて取り扱う(持ち戻しの対象となる)ことになります。

 

ちなみに、この判決の保険金の額は、総相続財産の約9.6%であり、最高裁判所は、保険金受取人は保険金を持戻す必要はないと判断しました。

 

この判決以降に「特段の事情」の有無が争われた裁判例を一部ご紹介します。

 

(1)保険金額が総相続財産の約99.9% ⇒ 持戻しの対象となる。
   ※東京高裁決定 平成17年10月27日

 

(2)保険金額が総相続財産の 約6.1% ⇒ 持戻しの対象とならない。
   ※大阪家庭裁判所堺支部審判 平成18年3月22日

 

(3)保険金額が総相続財産の約61.1% ⇒ 持戻しの対象となる。

 

※「特段の事情」の有無は、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなど、各相続人と被相続人との関係や各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合的に考慮して判断されます。

 

 

 

 

 

法令・判例

 

民法903条(特別受益者の相続分)

 

@共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定によって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以てその者の相続分とする。

 

A遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

 

B被相続人が前2項の規定と異なつた意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に反しない範囲内で、その効力を有する。

 

 

民法904条(同前)

 

前条に掲げる贈与の価額は、受贈者の行為によつて、その目的たる財産が滅失し、又はその価格の増減があつたときでも、相続開始の当時なお原状のままで在るものとみなしてこれを定める。

 

 

東京家審昭33・7・4

 

903条による相続分の計算は相続開始当時の価額により計算し、この相続分の割合により分割対象の遺産を分割時の評価額により分割すべきものである。

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