一般的に『遺言(ゆいごん・いごん)』という言葉は、書面、口頭を問わず亡くなった方の最後の意思表示という意味で使われています。もちろん、その意思表示は、残された家族にとっては重要な意味を持つものです。
しかし、こうした広い意味での遺言が、すべて法的に効力を持ってるわけではありません。
まず、「子供達で母親の面倒を見るように」「家族仲良く暮らしていくように」などどいう道義上のものは、遺言者の最終意思を伝える「遺訓」として重要な意味を持ちますが法律上の効力は持ちません。
次に、民法では、遺言書を書く上で厳格な形式、方式が定められており、その形式及び方式を守ってない遺言は無効になってしまう場合もあります。
1.遺言書作成時に遺言能力があること。
※被後見人、心身喪失状態の者、15歳未満の者は単独で遺言を行うことは出来ません。
2.遺言として法的に効力のある内容であること。
3.法律で定めた遺言の方式、形式に従っていること。
民法960条(遺言の要式性)
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、これをすることができない。
民法961条(遺言能力)
満15歳に達した者は、遺言をすることができる。
民法963条(遺言能力を要する時期)
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
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