遺言執行者の指定 | 相続のご相談は相続専門事務所のみなみ司法書士合同事務所

遺言作成と遺言執行の手続

 

当事務所では、遺言書の作成から相続発生後の遺言執行まで、一括してサポートしています。

 

遺された家族に確実に財産を分配したい方、
信頼できる遺言執行者がおらずお悩みの方、
不動産を売却した上で、金銭で分配したい方、
遺言の作成から執行までまとめて任せたい方など、

 

遺言に関する事は、どんなことでもお気軽にご相談ください。

遺言書作成から遺言執行までの手続の流れ

 

第1.事前のご相談

 

遺言内容に関するお客様のご意向をお聞きし、ご希望が確実にかなうよう、遺言書の内容を一緒に考えます。

 

必要に応じて相続税に詳しい税理士と協力し、相続税や遺留分などにも配慮しながら遺言の内容を検討します。

 

 

第2.遺言書の作成

 

ご相談で決まった内容のとおりに、公正証書遺言を作成します。

 

公証人との連絡調整などは当事務所にて行います。必要書類のお取寄せについても、当事務所がお手伝いします。

 

公正証書遺言の作成には、証人が2名必要となりますが、守秘義務のある当事務所の専門家が証人として立会います。

 

※公証人役場まで出向けない場合は、公証人に出張を依頼することも可能です。
※遺言者本人が遺言書に署名できないときでも、公正証書遺言を作成することができます。

 

 

第3.遺言執行者の引受け

 

遺言執行者とは、相続が発生した際、遺言で決めたとおりに遺言内容を実現し、財産を分配する人のことを言います。

 

当事務所の司法書士が遺言執行者をお引き受けし、遺言内容を確実に実現します。

 

・遺言執行者として次のような事を行うことができます。

 

・必要な戸籍謄本などの取寄せ

 

・相続財産の保全

 

・葬儀費用や、病院代などの支払い

 

・葬儀の手配、納骨、永代供養(別途委任契約締結)

 

・賃貸借契約の解約・賃貸建物の明渡し(別途委任契約締結)

 

・相続財産の分配

 

・相続財産である不動産の売却・売却代金の分配

 

・不動産を相続した人の名義に変更すること

 

・預金の払戻し、株式の名義変更

 

・家財道具や自動車の処分

 

・相続税に関する税理士の手配

 

・遺言内容の実現を妨害する者への対処

 

・相続人がいない場合や、兄弟姉妹には相続させたくない場合等の、ユニセフや慈善団体などへの財産の引渡し など

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