遺言執行者の指定 | 相続のご相談は相続専門事務所のみなみ司法書士合同事務所

遺言作成と遺言執行の手続

 

当事務所では、遺言書の作成から相続発生後の遺言執行まで、一括してサポートしています。

 

遺された家族に確実に財産を分配したい方、
信頼できる遺言執行者がおらずお悩みの方、
不動産を売却した上で、金銭で分配したい方、
遺言の作成から執行までまとめて任せたい方など、

 

遺言に関する事は、どんなことでもお気軽にご相談ください。

遺言書作成から遺言執行までの手続の流れ

 

第1.事前のご相談

 

遺言内容に関するお客様のご意向をお聞きし、ご希望が確実にかなうよう、遺言書の内容を一緒に考えます。

 

必要に応じて相続税に詳しい税理士と協力し、相続税や遺留分などにも配慮しながら遺言の内容を検討します。

 

 

第2.遺言書の作成

 

ご相談で決まった内容のとおりに、公正証書遺言を作成します。

 

公証人との連絡調整などは当事務所にて行います。必要書類のお取寄せについても、当事務所がお手伝いします。

 

公正証書遺言の作成には、証人が2名必要となりますが、守秘義務のある当事務所の専門家が証人として立会います。

 

※公証人役場まで出向けない場合は、公証人に出張を依頼することも可能です。
※遺言者本人が遺言書に署名できないときでも、公正証書遺言を作成することができます。

 

 

第3.遺言執行者の引受け

 

遺言執行者とは、相続が発生した際、遺言で決めたとおりに遺言内容を実現し、財産を分配する人のことを言います。

 

当事務所の司法書士が遺言執行者をお引き受けし、遺言内容を確実に実現します。

 

・遺言執行者として次のような事を行うことができます。

 

・必要な戸籍謄本などの取寄せ

 

・相続財産の保全

 

・葬儀費用や、病院代などの支払い

 

・葬儀の手配、納骨、永代供養(別途委任契約締結)

 

・賃貸借契約の解約・賃貸建物の明渡し(別途委任契約締結)

 

・相続財産の分配

 

・相続財産である不動産の売却・売却代金の分配

 

・不動産を相続した人の名義に変更すること

 

・預金の払戻し、株式の名義変更

 

・家財道具や自動車の処分

 

・相続税に関する税理士の手配

 

・遺言内容の実現を妨害する者への対処

 

・相続人がいない場合や、兄弟姉妹には相続させたくない場合等の、ユニセフや慈善団体などへの財産の引渡し など

無料相談のご案内!




メールでのお問合せ (24時間受付)

※面談相談のご予約、手続に関するお問い合わせなど、お気軽にご利用ください。


お問い合わせフォーム

氏名必須
メールアドレス必須
お問い合わせ内容必須
お問い合わせ内容によっては回答できない場合もございますのであらかじめご了承ください。
プライバシーポリシーにご同意の上、お問い合わせ内容の確認に進んでください。


 

LINE無料相談の予約ができます。

※QRコードから友達登録してご利用下さい。

 


みなみ司法書士・行政書士合同事務所
〒130-0013
東京都墨田区錦糸四丁目14番4号2階
電 話 03-5637-6691
メール minami77@palette.plala.or.jp