
当事務所では、平成17年より、電話による無料相談を行っています。相続手続、不動産売却、孤独死による遺産整理、相続放棄、遺言作成、空家処分、事故物件の売却、借地権、家族信託、相続人多数の相続など、どんなことでもお気軽にご相談ください。
※業務繁忙時には、電話をお取次ぎしておりません。10回程コールして応答がない場合は、時間を置いて再度お掛け直しください。
土曜・日曜の無料相談のご案内! | |
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当事務所では、平日の相談のほか、土曜・日曜の無料相談を行っています。 10月 7日(土)10時〜18時
相談場所・ご予約方法 場所 みなみ司法書士合同事務所 ご希望の方はお気軽にお電話ください。 |
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この度は誠にありがとうございました。
亡き父の財産を巡り心配をしていた相続争いが起きてしまい、途方に暮れてしまいましたが、みなみ司法書士合同事務所様のお陰で一段落いたしました。
高良先生、横井様、三浦様、ご親切にしていただき深く感謝いたします。
今後、再び争いが起こる可能性がありますので、またお力添えをお願いいたします。
今回、母の死去にともない、相談、手続きをして頂き、感謝しています。
すみやかに、書類等も作成頂き、ありがとうございました。
今後も、解らない事が有った時、相談させて頂きたいと思っています。
(ご感想ありがとうございました。)
令和3年4月に相続登記の法律が改正されました。
この法律は令和6年4月1日から施行されます。
相続で不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をするか、又は自らが相続人である旨を登記官に申し出る必要があります。
この法律の施行日は令和6年4月1日ですが、相続発生がこの日よりも前であったとしても、この制度の対象となります。
また、正当な理由なしに申請を怠ると10万円以下の過料に処せられますのでご注意ください。
自分で作成した遺言書(自筆証書遺言)を法務局が保管してくれるサービスが令和2年7月10日からはじまりました。
この制度を利用すると、遺言作成後の「改ざん、紛失、隠蔽」といったリスクを回避することができます。
また、自筆証書遺言で一番のネックとなっていた「家庭裁判所の検認手続」も不要となります。
さらに、この制度では遺言者の希望により、「相続発生後、法務局からの受遺者への通知制度」もあります。
これは公正証書にはない制度ですので、「自分の死後、遺言書があることを確実に受遺者に伝えたい」方にとっては、非常によい制度だと思います。
この制度の注意点としては、法務局に遺言書を保管してもらう際、法務局の職員が遺言書の形式的な要件については確認してくれますが、内容についての実質的な有効性は確認してくれません。
そのため、この制度を利用する際には、司法書士などの専門家に一度相談されることをお勧めします。
法務局の保管料は3900円です。
令和5年度
こんにちは!
当事務所では長年熱帯魚を飼育していますが、
最近子供がたくさん産まれ、今までにない程
水槽が賑やかになってきました。
その中になんと
尾びれにミッキーマウスのマークが入った熱帯魚がいるんです!
ミッキーマウスプラティーという熱帯魚で、
非常に元気で飼いやすく人気だそうです。
事務所にご相談にいらした際は
可愛いので是非、探して見て下さい。
8月
毎日30℃を超える真夏日が続いてますが
錦糸町公園では子ども達が元気いっぱいに遊んでます。
公園内の中央に噴水もあり、
水が吹き上げたり止まったりと
リズミカルに飛び出してくるので
子ども達が夢中になって眺めていましたよ。
2月 こんにちは!
錦糸公園入口の桜の木が一番乗りで咲き始めました!
今年の東京都の桜開花予想は、3月22日だそうですね。
錦糸町公園内のすべての桜も、去年は3月下旬ごろ満開でした。
あと1ヵ月程待ち遠しいですが、ご相談にお越しの際は、
一足先に咲いた桜を楽しんでみて下さい!
(やまざき)
代表者 高良 実 法務大臣認定 司法書士 不動産コンサルタント
墨田区錦糸4-14-4-2階 TEL 03−5637−6691 FAX 03−5637−6692 月〜金 9時〜18時 |
代表者ごあいさつ ご家族が亡くなると葬儀や法要からはじまり、みじかい期間内に多くの手続きが必要になります。 その手続きの中には、役所や社会保険事務所に対する届出などの比較的簡単なものから、債務の調査、遺産分割、遺言執行、相続不動産の登記、相続税の申告など、法律や税務の専門的な知識がなければ対応できないものまで実に様々なものがあります。 多くの方にとって、相続は一生のうちに何度も経験することではありませんので、いざ相続が始まると膨大な手続きや書類作成でとまどいを感じる方がほとんどだと思います。 私どもは、平成12年に事務所を開設し、相続の各手続きを業務として行ってきました。 開業当初の業務内容は、相続関係書類の作成と不動産の名義変更くらいでしたが、お客様のご要望にお応えするうちに少しずつ増えていき、現在では、書類のお取寄せから各資産の名義変更、必要書類の作成、遺産分割のサポート、相続不動産の売却までワンストップサービスとしてご提供できるようになりました。 まだまだ十分とは言えませんが、これからもお客様のご要望にお応えするなかで少しずつサービスを良いものにしていきたいと考えています。 突然の相続でとまどいを感じている方、 何から手をつけてよいかわからない方、 親族との関係でお悩みの方、 相続を放棄すべきかどうか迷っている方、 ご家族だけでは遺産の話がしづらい方など、 相続でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。私どもがお手伝いできることは限られていますが、ご要望には誠意をもって対応いたします。 私どもの活動が、皆様の幸せな生活の一助になれば大きな喜びです。 |
代表者 高良 実 (たから みのる)
司法書士
不動産コンサルタント
行政書士
ファイナンシャルプランナー
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当事務所に相続の相談をされた方が、こんなことをおしゃっていました。 「相続手続きで複数の専門家に相談したが、最終的に幾らかかるか提示してくれないので不安だ・・・」 相続手続きの不安や煩わしさを軽減するために専門家に依頼するのに、依頼後の手続料金も心配しなければならないとしたら、それこそ本末転倒です。 当事務所では、ご依頼までの相談は無料です。 また、ご依頼いただいた場合の費用につきましては事前にお見積もりをし、分かりやすくご説明のうえご提示いたします。 |
当事務所では、相続問題に詳しい税理士・不動産鑑定士・弁護士・社会保険労務士・土地家屋調査士、行政書士等の専門家とネットワークを構築し、相続の初めから終わりまでサポートしています。
「だれに相談してよいかわからない」方や、「何から検討すればよいかわからない」方など、まずは無料相談をご利用ください。
基本的なことからわかりやすくご説明致します。
みなみ司法書士合同事務所は相続の初めから終わりまでサポートいたします。
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相続手続を一括サポートします。相続が起こると、生命保険・預貯金・不動産の名義変更など、実に様々な手続きが発生します。当事務所では、相続人に代わって、この煩雑な相続手続きを一括して代行いたします。
遺言書の作成・執行遺言書を作成するにあたっては、遺言者の意思を尊重しながら、なるべく争いにならず、節税を考慮した内容となるようサポート致します。公正証書遺言の証人には、守秘義務を負う当事務所の専門家がなりますので安心です。
不動産の売却・資産組換え納税資金の確保、特例の有効活用の為の資産組み換え、換価分割のための売却など・・不動産のことも、法律・相続・不動産に強い当事務所にお任せください。
相続をトータルコーディネート相続には、司法書士、税理士など複数の専門家が必要となりますが、当事務所がコーディネーターとなって、専門家の選定や必要事項の伝達などをお手伝いします。各専門家の異なる領域を横断的に繋げることにより、「税金」や「人間関係」「法律問題」など、一方に偏らない相続全般を踏まえた対策をとることができます。 |
被相続人が孤独死し2ヵ月後に発見。当事務所にて特殊清掃を手配し、不動産を含む全ての財産の処分換価、各相続人への分配をお受けした事例。
長年一人暮らしの被相続人が孤独死し相続が発生。死亡から2ヵ月後に異臭に気付いた管理人により死亡が発覚。その後、警察による各調査やDNA検査を経て本人の死亡が確定したのは、亡くなってから4ヵ月後でした。
その後、相続人の内のお一人が当事務所にご来所され、数回のご相談の後に特殊清掃の手配、近隣住民との諸調整、室内残置物の処理、財産・債務・遺言の調査、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、預金・株式の払戻し及び各相続人への分配、不動産の売却等、必要となる全ての手続きをお受けしました。
受託の時点で、すでに近隣から苦情が出ており、臭いへの対策が急務であった為、すぐに特殊清掃業者を手配し、その日の内に直接の汚染場所の除去を行いました。その後、オゾン消臭器を室内に設置し、1週間後に室内の全ての残置物の撤去を、当事務所スタッフ立会いのもと行いました。
その後、財産、債務、遺言の各調査を行い、財産目録を各相続人に送付した上で遺産相続に関するご意向をお聞きし、遺産分割協議書を作成しました。
相続人は13名おり、全国各地に居住していましたので、郵送にて遺産分割協議書への署名押印を行い、預金等の換価・払戻しおよび各相続人への送金を行いました。
被相続人が居住していた不動産(マンションの1階部分)については、室内への臭いの付着がひどくフルリフォームによらなければ使用できない状態でしたので、これを売却することとし、当事務所が仲介した上で売却しました。
購入希望者と売買交渉を行う際には、後日、トラブルとならないよう、瑕疵事由として孤独死等に関する説明を十分に行い、重要事項説明書、売買契約書にその旨を詳細に記載した上で売買契約を締結しました。
売買価格については、当該物件の立地が駅から数分と良い条件だったので、瑕疵事由がない通常の価格から1割ほどの減額で売却することができました。
マンション売却に係る税金については、翌年3月に譲渡所得税の申告が必要となるので、資産税に強い税理士を紹介し、全ての手続きが無事に完了しました。
相続人15名。母、長男、二男が順次亡くなり発生した相続の遺産整理
最初に母、次に8人兄弟の長男、次に二男が亡くなりそれぞれの相続が発生。
相続財産は実家の土地と二男の金融資産でしたが、実家の土地については母と子6名の共有となっており、その内の4名が既に亡くなっていました。
この実家については60年程前から相続を原因とする共有状態が続いており、これまでにも度々、分割についての話し合いが持たれたそうですが、合意には至らず、その間に共有者の内4名が死亡し、最終的な土地の共有者は相続人を含めると15名に増加していました。
相続人のご要望としては、今回の二男の相続発生を契機として、二男の相続だけではなく、長年の一族の懸案である実家についても共有状態を解消したいとのことでしたので、遺産の整理手続および実家の共有状態の解消に関する各手続きをお受けしました。
早速、必要な戸籍謄本等を収集し相続人を確定。遺言・債務・金融資産の調査、財産目録の作成の後に、各相続人間の協議に基づき遺産分割協議書を作成し、当該協議書に各相続人が署名押印して分割協議が成立しました。
その後、当事務所が代理人となって各金融資産の払戻しを行い、清算書を作成した後に、各相続人への分配を行いました。
実家の不動産については相続人の内の一人が取得することに決まり、相続財産(持分)については代償分割により、共有者の固有持分については売買契約を締結することにより、それぞれの持分をその取得者に移転し、共有状態を解消することができました。
売買契約による移転については、翌年3月に譲渡所得税の申告が必要となるので、資産税に強い税理士を紹介して全ての手続きが無事に完了しました。
特に知れたる債務はないが、将来の保険として限定承認を行った事例
両親の離婚を原因として20年以上別居していた父親が亡くなり相続が発生しました。
相続財産は数百万円の預金のみであり、特に知れたる債務はありませんでしたが、「過去に父親が借金をしていた事実があること」、「保証債務など判明しにくい債務の可能性がゼロではないこと」などから、限定承認の手続きを行うことになりました。
当事務所にて申立て書類を作成し、裁判所への提出および官報広告を行いましたが、債権届出をした債権者がいなかったため、2ヵ月間の債権申出期間の経過をもって手続きが完了しました。
母親と子の配偶者との間で、自宅の共有土地持分を売買した事例
実家の土地所有者である被相続人(父)が亡くなり、実家の土地は被相続人の四男と配偶者(母)が共有で取得し、配偶者は四男家族と同居していました。
しかし、数年後に四男が亡くなったため、母親は二男と同居することになり、それを契機として母親の土地持分を四男の配偶者が購入することになりました。
売主(母)及び買主(四男の妻)からは、「親族間の売買ではあるが、なにぶん高額な取引のため、公正・安全に手続を進めたい」とのご要望があり、当事務所にて、売買契約書の作成・代金決済の立会・所有権移転登記の各手続きをお受けしました。
決済当日、売買契約書への署名押印と登記書類の授受については、ご自宅にて行い、売買代金の支払いについては、買主が近所の銀行から売主名義の銀行口座に振込む方法により行いました。
その後、売主名義の通帳の記帳を行い、売買代金全額の入金を確認した後に、所有権移転登記を申請し、手続きが無事完了しました。
相続人が20人以上の相続登記
相続財産は借地権と借地上の築50年以上の古家のみ。相続人は、被相続人の配偶者と被相続人の兄弟姉妹、及び亡くなった兄弟姉妹の子が計20名以上。
相続人は全国各地に居住しており、相続人間の協議をまとめるのは非常に困難が予想されましたが、相続人の中の有志の方が他の相続人に事情説明及び協力依頼をした結果、相続人全員が配偶者に相続分を譲渡することに承諾。相続人全員が相続分譲渡証明に署名押印し、配偶者への名義変更が無事に完了しました。
相続発生から3年経過後の相続放棄
被相続人の死亡から3年経過後に、保証協会からの手紙によって負債の存在が判明。当事務所で相続放棄手続を受託し「被相続人の負債について知らなかったことについての陳述書」を作成して相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出。
約1ヵ月後、相続放棄が受理され、保証協会に相続放棄申述受理証明書を送付して手続きが完了しました。
相続財産の査定を行い、代償金による分割協議が成立した事例
相続財産である土地の分割につき、当事務所により、公示地及び周辺売却事例を調査。相続人間の協議の結果、相続人中1名が土地を相続し、他の相続人には代償金を支払うことで分割協議が成立。遺産分割協議書の作成及び土地の名義変更を行い、相続手続きが全て完了しました。
孤独死による相続の遺産整理業務と相続不動産の売却
被相続人が孤独死して相続が発生。相続人は全国各地に居住していたので当事務所で遺産整理業務をお受けし、「相続財産の調査、財産目録の作成、貸金庫の開扉、各相続人への連絡、債務調査、公正証書遺言の検索、遺産分割協議書の作成、銀行預金・株式・投資信託の払戻し、清算書の作成」をした後に、各相続人へ振込送金により分配しました。
被相続人が居住していた高層マンションについては、これを売却して換価分割することになりましたので、当事務所で売却の仲介をお受けし、売却した上で売買代金の分配を行いました。
なお、税金の問題や相続税・譲渡所得税の申告については、当事務所により税理士をご紹介し、共同して各業務を行いました。
成年後見の申立てと相続登記
相続人中お一人の意思能力がないため、当事務所にて成年後見の申立を行い、選任された成年後見人と他の相続人によって遺産分割協議書を作成し、相続登記を行いました。
銀行預金・定期預金・土地の相続手続き
遺産整理業務事例 銀行口座10口、定期預金23口、投資信託1口、土地1筆の遺産分割協議書作成、各相続人への連絡・調整、預金・投資信託の払戻し、各相続人への分配、不動産の名義変更など、全ての相続手続きを代行いたしました。
昭和40年代に購入した、仮登記のみの農地の相続登記
被相続人が昭和40年代に購入した農地(仮登記のみ)につき、その売主の相続人に協力して頂き、仮登記名義人の住所変更、仮登記の本登記、被相続人から相続人への相続による移転登記を行いました。
介護施設に出張して作成した公正証書遺言
遺言者が入所している施設にて、公証人、司法書士、当事務所スタッフ(証人)が出張した上で、公正証書遺言を作成しました。
遺言信託を解約した上で、遺産分割協議により不動産の名義を変更
相続発生後、被相続人が遺言信託をしていることが判明。被相続人のご家族は信託報酬が高額であることや、遺言内容とは異なる分割が希望であるため、遺言信託を解約。相続人全員により遺産分割協議を行い、当事務所にて遺産分割協議どおりの相続手続きを行いました。
相続放棄、相続財産管理人の選任、放棄した不動産の購入
相続人全員が相続放棄した土地につき、相続財産管理人選任申立を行い、家庭裁判所に選任された相続財産管理人と(相続放棄した)相続人との間で売買契約を締結しました。
限定承認手続
負債のある相続について限定承認申立を行い、当事務所が財産管理人をサポートした上で、債権回収(消費者金融に対する不当利得金返還請求)および各債権者(国税および地方税)への配当を行いました。
遺産分割調停手続
相続預金の分割・払戻しについて、手続に不協力な相続人がいるため、家庭裁判所に対し遺産分割調停を申し立て、調停を成立させた上で預金の払戻しを行いました。
各相続人の生死と住所が不明な場合の相続手続
各相続人の生死と住所が不明な相続について、当事務所にて相続人の範囲と住所を調査し、各相続人に協力して頂いた上で、預金の払戻し・相続登記・相続不動産の売却、預金及び売却代金の分配を行いました。
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