遺言には、大きく分けて『普通方式』と『特別方式』という二つの形式があります。
特別方式の遺言は、遺言者が危篤状態であったり、船舶で航行中といったごく限られた状態である場合のものであり通常に使用する方式ではありません。
普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。通常作成されている遺言のほとんどが、自筆証書遺言または公正証書遺言のどちらかです。
自筆証書遺言・・・遺言者が全文自筆・証人不要。
※遺言者本人が自筆で書き、押印するだけで作成できる、最も簡単な遺言です。しかし、その反面、偽造、変造、隠匿や、本当に遺言者の筆跡なのか争いになる、といった問題が生じる場合があります。さらに、形式不備や、記載された文字が不明確、記載された財産が特定できないなどの理由によりせっかくの遺言が無効となる危険もあり、実際にそのような問題も多く発生しています。
公正証書遺言・・・公証人が作成(口述筆記)・証人2人以上。
※公証役場において公証人が口述筆記で作成します。作成された遺言書は公証人役場の金庫に保管されるので偽造変造、隠匿の心配はありません。しかし、証人が2人以上必要となるため、一般の人が証人となった場合に遺言の存在や内容が外部に漏れるおそれがあります。
※弁護士や司法書士が証人となった場合には、職務上の守秘義務があるため、外部に秘密が漏れる心配はありません。
秘密証書遺言・・・本人又は代筆、ワープロ、タイプライターにより作成・公証人1人、証人2人以上。
※遺言の内容を秘密にしておける遺言です。公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出して、自己が遺言者であることを申述します。
死亡危急時遺言・・証人のうちの1人が作成(口述筆記)・証人3人以上。
※病気や事故などで死期が迫っており、自筆証書遺言等をすることができない人が、口頭ですることができる遺言です。
この死亡危急時遺言は、遺言作成の日から「20日以内」に家庭裁判所で確認を受けなければ効力がなくなります。
さらに、作成後に遺言者が回復するなどして、自筆証書遺言や公正証書遺言などを作成することができる状態になってから「6ヶ月間」生存したときは、その危急時遺言は効力がなくなります。
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