人が亡くなると、その人が生前に持っていた一切の財産は、家族などの相続人が受け継ぐことになります。その受け継ぐ財産には、不動産、現金、預貯金、株券などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
そのため、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産のほうが多い場合には、そのまま全てを相続してしまうと、相続人が借金などの債務を返済しなければならないことになります。
そのように、相続人が亡くなった人の借金で苦しむことがないよう、民法では3つの相続の承認方法が用意されていて、相続人はその3つの中から自由に相続方法を選ぶことができます。
ただし、相続の方法を自由に選べる期間は「相続開始及び自己が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内」です。
もし、何らの手続もとらずに3ヶ月を過ぎてしまうと、プラス財産とマイナス財産の全てを相続する「単純承認」をしたことになりますので注意する必要があります。
相続放棄の基礎知識
相続放棄とは、被相続人の財産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。亡くなった人の遺産より借金のほうが明らかに多い場合には、この方法を選択したほうがよいでしょう。
相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。この申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。
相続放棄があった場合には、その放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみなされますので、相続放棄者の子や孫に代襲相続は行われず、遺産は、残った相続人で分割することになります。
※相続放棄がいったん受理されると、詐欺、脅迫などの特別な理由がない限り放棄を撤回することはできません。
※第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位又は第3順位の相続人が代わって相続人となります。場合によっては、相続人となる全ての者が相続放棄をする必要があります。
1 申述人(申述人とは、放棄をする人のことです。)
相続人
※相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。
※相続人が複数いる場合は、相続人ごとに相続するか、放棄するかを選択することができます。
2 申述ができる期間
放棄の申述は、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。
3 申述先
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
東京23区、三宅村、御蔵島村、小笠原村・・・東京家庭裁判所(本庁)
八丈島、青ヶ島村・・・東京家庭裁判所八丈島出張所
大島町、利島村、新島村、神津島村・・・東京家庭裁判所大島出張所
上記以外の市町村(多摩地区)・・・東京家庭裁判所立川支部
4 申述に必要な費用
相続を放棄する人1人につき収入印紙 800円
郵便切手(申述先の家庭裁判所に要確認)
5 申述に必要な書類
※同じ書類は1通で足ります。
※同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は、先順位の相続放棄が先行している場合、すでに提出済みの戸籍等は重ねて提出する必要はありません。
※申述前に入手が不可能な戸籍等がある場合は、その戸籍等は、申述後に追加提出することでも差し支えありません。
(1)申述書
※同順位の相続人は連名で申請することができます。
(2)相続人の順位にかかわらず必要となる書類
被相続人の住民票除票又は戸籍附票
申述人の戸籍謄本
(3)申述人が、被相続人の配偶者の場合の必要書類
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
(4)申述人が、被相続人の子又はその代襲者の場合の必要書類
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
申述人が代襲相続人の場合は、被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本
(5)申述人が、被相続人の直系尊属の場合の必要書類
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
被相続人の子及びその代襲者で死亡している人がいる場合は、その子及びその代襲者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
被相続人の直系尊属に死亡している人(相続人より下の代の直系尊属に限る)がいる場合は、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
(6)申述人が被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(甥姪)の場合の必要書類
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
被相続人の子及びその代襲者で死亡している人がいる場合、その子及びその代襲
者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
申述人が代襲相続人(被相続人からみて甥姪)の場合、被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本
相続放棄の申述が裁判所に受理されると、裁判所から申述が受理された旨の通知書と「相続放棄申述受理証明書」の申請用紙が送付されます。相続を放棄したことを債権者に証明するためには、この証明書が必要となりますので、放棄をした方はこの証明書を取得し、その写し(コピー)を各債権者に送付(又はFAX)してください。
※当事務所で手続をお受けした場合は、事務所より各債権者へ「放棄した旨および以後の請求をしないよう」通知を致します。
相続人が、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、家庭裁判所に対する期間伸長の申立てにより、その期間を伸ばすことができます。
※1回の申立により3〜6ヶ月間、期間を伸張することができます。但し、この申立は3ヶ月が経過する前に行う必要があります。
相続発生から数年後に債務の存在が判明した場合
相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときは、相続財産(特に債務)の全部又は一部の存在を認識したときから3ヶ月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。
※この場合には、申請前に司法書士、弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。
同順位の相続人全員が相続放棄した場合は、後順位の者が相続人となります。
子(または代襲相続人)の全員が相続放棄をすると、直近の直系尊属(父母等)が相続人となります。
直近の直系尊属が相続放棄をすると、その上の代の直系尊属が相続人となります。
直系尊属が全員相続放棄をすると、被相続人の兄弟姉妹(または代襲相続人:被相続人の甥姪まで)が相続人となります。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
なお、先順位の者が放棄したことにより、自己が相続人となった場合の放棄ができる期間は「先順位の者全員が相続放棄したことにより自己が相続人になったことを知ったとき」から起算(3ヶ月間)します。
相続人Aが3ヶ月の熟慮期間中に放棄することなく死亡した場合は、その相続人Bがその地位も相続しますので、相続人Bは、Aの死亡により自己が相続人となったことを知ったときから3ヶ月間、Aの相続放棄をすることができます。
(相続の3つの承認方法 その2)
1.単純承認とは、被相続人の一切の財産を無制限に引継ぐ方法で、最も一般的な相続の方法です。この場合は、とくに特別な手続をする必要はありません。よって、相続開始後3ヶ月以内に相続放棄や限定承認の手続をとらなかった場合には、自動的に単純承認をしたものとみなされます。
単純承認となった場合は、被相続人の債務を自己の財産からも返済しなければならなくなります。
単純承認の意思がなくても、次のような事実があった場合には、単純承認をしたものとみなされる可能性がありますので注意して下さい。
ア.遺産の全部または一部を処分(消費・廃棄・譲渡・売却等)したとき。
※葬儀費用を相続財産から支払った場合、身分相応の、当然営まれるべき程度の葬儀費用であれば、単純承認には当たらないとする判例。(東京控院昭11.9.21)
イ.3ヶ月の期間内に限定承認も相続放棄もしなかったとき。
ウ.限定承認や相続放棄をしたとしても、遺産の全部または一部を隠していたり、債権者に隠れて消費したり、遺産を隠すつもりで限定承認の財産目録に記載しなかったとき。
(相続の3つの承認方法 その3)
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引継ぐという条件付で相続を承認する方法です。つまり遺産を清算した結果、もし借金だけしか残らないような場合には不足分を支払う必要はなく、逆に借金を支払ってなお余りが出た場合にはその余った財産を受け継ぐことができます。遺産がプラスになるかマイナスになるかわからないようなときに有効な相続方法です。
限定承認は、相続放棄者を除く他の相続人全員がそろって行わなければならず、もし相続中1人でも単純承認をした人がいる場合は、限定承認を選択することはできません。
限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認申述書を提出して行います。限定承認手続では、相続財産管理人の選任や財産目録の作成、公告手続や債権者への返済など複雑な手続を行わなければなりません。申立をする際は、事前に弁護士や司法書士などの専門家に相談したほうがよいでしょう。?
※面談相談のご予約、手続に関するお問い合わせなど、お気軽にご利用ください。
LINEで無料相談の予約ができます。
※QRコードから友達登録してご利用下さい。
みなみ司法書士・行政書士合同事務所
〒130-0013
東京都墨田区錦糸四丁目14番4号2階
電 話 03-5637-6691
メール minami77@palette.plala.or.jp