相続不動産の名義変更 | 相続のご相談は相続専門事務所のみなみ司法書士合同事務所

書類の取寄せから登記申請まで一括してサポートします。
みなみ司法書士合同事務所では、平成12年より、相続不動産の名義変更(相続登記)や遺言書の作成、相続放棄、相続不動産の売却などの相続手続業務を行っています。

 

相続不動産の名義変更に必要な書類のお取寄せから、遺産分割協議書の作成、登記の申請まで一括してサポート致します。

 

相続不動産の名義変更をお考えの方や、必要書類の取寄せでお困りの方など、お気軽にご相談ください。


相続不動産の名義変更手続の流れ

 

1.相続に関するご相談(無料)

 

相続人のご希望や、遺言書の有無、不動産の価額、相続税等を考慮しながら相続に関するご相談をお受けします。

 

※ご相談は無料です。

 

 

2.相続不動産の名義変更:費用のお見積り

 

不動産の名義変更(相続登記)の費用(登録免許税・戸籍等の実費)や報酬、完了までに要する日数をお客様にお伝えし、ご確認いただいた上で手続を開始します。

 

 

相続登記の費用例

 

相続登記の費用(実費) 登録免許税(登記を申請する際にかかる税金)

 

不動産の固定資産評価額×0.4%

 

(例)固定資産評価額1000万円の場合・・・4万円
   固定資産評価額3000万円の場合・・・12万円
   相続登記の費用(報酬)  9万8000円

 

上記の他、郵送費等の実費が必要となります。
法定相続情報一覧図の申請は無料です。

 

 

3.必要書類のお取り寄せ

 

相続不動産の名義変更に必要な書類は下記のとおりです。
なお、印鑑証明書以外の必要書類は、当事務所にてお取り寄せすることも可能です。

 

(1)被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

 

※何度か転籍している場合は、その全ての戸籍が必要となります。
※兄弟姉妹が相続人の場合は、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍も必要となります。
※代襲相続の場合は、代襲(被)相続人の出生から死亡までの戸籍も必要となります。

 

(2)固定資産評価証明書 (都税事務所又は市町村役場)

 

(3)相続人全員の印鑑証明書

 

(4)不動産を取得する相続人の住民票

 

(5)遺産分割協議書(当事務所作成)

 

(6)被相続人の戸籍の附票

 

(7)不動産の登記簿

 

(8)遺言書(必要に応じて)

 

 

4.遺産分割協議書の作成

 

不動産名義変更の必要書類が揃いましたら、登記に関する遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印(実印)します。

 

 

(遺産分割協議書 見本)

  遺産分割協議書及び申述書

 

東京都墨田区墨田一丁目1番地
被相続人の表示
鈴 木 太 郎(大正14年1月1日生)
             (平成24年1月3日死亡)
相続人
鈴 木 一 郎(昭和26年8月23日生)
鈴 木 二 郎(昭和28年12月31日生)

 

相続人全員で被相続人鈴木太郎の遺産を、次のとおり分割することを協議した。
なお、鈴木太郎の相続人は、私共だけであり、他に相続人はいないことを申述します。

 

1.次の不動産は、鈴木一郎が取得する。

 

 所  在 墨田区墨田六丁目
 地  番 26番6
 地  目 宅地
 地  積 125平方メートル

 

 所  在 墨田区墨田六丁目26番地
 家屋番号 26番1
 種  類 居宅
 構  造 木造瓦葺平屋建
 床 面 積 86平方メートル

 

2.次の預金債権は、鈴木二郎が取得する。

 

@りそな銀行墨田支店に対する被相続人名義の預金全部
Aみずほ銀行墨田支店に対する被相続人名義の預金全部

 

上記のとおり、被相続人鈴木太郎の遺産につき共同相続人全員の分割協議が成立したので、これを証するため本協議書を作成する。

 

平成30年3月3日

 

住 所 東京都墨田区墨田6丁目26番6号
氏 名 鈴木 一郎 印(実印押印)

 

住 所 東京都中央区日本橋一丁目1番1号
氏 名 鈴木 二郎 印(実印押印)

 

※遺産分割協議が有効に成立するためには、共同相続人全員の合意が必要となります。
一部の相続人を除外してされた遺産分割協議は、原則として無効です。

 

※共同相続人中に行方不明の者がある場合は、行方不明者のために、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任を申立てた上、選任された不在者財産管理人が家庭裁判所の許可を得て、不在者のために遺産分割の協議に参加することができます。

 

5.法務局に相続不動産の名義変更の申請を行います。

 

登記の申請から完了までの期間は約1週間です。法務局に対する相続登記の申請及び完了書面の受領は、当事務所の司法書士が行います。

 

 

6.権利証(登記識別情報)のお渡し・手続完了

 

不動産の名義変更の完了後、権利証(登記識別情報)をお渡しして手続完了です。

 

 

 

 

 

1.数次相続と相続登記の一括申請の可否。

 

数回の相続が重なった場合(例えば、父親が死亡して登記をしない間に子も死亡した場合など)に、1回の登記で直接相続人名義にできるか否か。

 

(1)甲が死亡し、配偶者乙、子A、B、C、並びに子Bの代襲相続人X、Y、Zが相続した不動産につき、相続登記未了の間に乙が死亡し、次いでAが死亡した場合において、B、C、X、Y、Z間でXを相続人とする遺産分割協議が成立した場合、甲から直接X名義に相続登記をすることができる。

 

(2)甲死亡により、子A、Bが共同相続人となったが、相続登記未了の間にAが死亡し、XがAの相続人となり、次いでBが死亡し、YがBの相続人となった場合、甲の相続につきX、Y間において、不動産1はX、不動産2はYが相続する内容の遺産分割協議が成立したときは、甲から直接X、Yへの各相続登記を申請することができる。

 

(3)甲が死亡し、配偶者Z、子A、B、Cが相続した不動産につき、相続登記未了の間に乙が死亡した場合において、甲乙の共同相続人であるA、B、C間においてAが特定不動産を取得する旨の遺産分割協議が成立した場合、直接甲からAへの相続登記を申請することができる。

 

 4)甲が死亡し、配偶者乙、子A、B、Cが相続した不動産につき、乙が特定不動産を相続する旨の遺産分割協議が成立したが、登記未了のまま乙が死亡し、乙の共同相続人A、B、C間でAが当該不動産を取得する旨の遺産分割協議が成立した場合には、両方の協議書を添付して、直接甲からAへの相続登記を申請することができる。

 

 

2.相続制度(民法)の変遷

 

 

(1)旧民法 (明治31年7月16日〜昭和22年5月2日)

 

・戸主死亡又は戸主権喪失 → 家督相続 → 嫡出,長男,単独の相続の原則
・戸主以外の家族の死亡  → 遺産相続 → 共同均分相続の原則

 

 

(2)応急措置法 (昭和22年5月3日〜昭和22年12月31日)

 

・家督相続の廃止 → 遺産相続に一本化
・相続順位、相続分の修正

 

 

(3)新民法 昭和23年1月1日〜

 

・家督相続の廃止
・配偶者の相続権の確立
・諸子均分相続制の確立
・祭祀財産の相続財産からの分離 など

 

 

(4)一部改正 昭和37年7月1日〜

 

・特別失踪宣告の期間を3年から1年に短縮した。
・同時死亡の推定規定を設けた。
・代襲原因を相続開始以前の死亡、欠格、排除に限ることを明確にした。
・血族相続人の第一順位「直系卑属」を「子」に改め、孫以下の直系卑属は、常に代襲相続人の資格で相続することを明確にした。
・相続放棄者は始めから相続人とならなかったものとみなされた。
・特別縁故者の制度を新設した。

 

 

(5)一部改正 昭和56年1月1日〜

 

・兄弟姉妹を代襲して相続人となる者をその子(甥姪)に限定した。
・配偶者の相続分を子と共に相続人となるときは2分の1、直系尊属と共に相続人となるときは3分の2、兄弟姉妹と共に相続人となるときは4分の3に引き上げた。
・寄与分制度を新設した。
・遺留分の割合を改めた。直系尊属のみが相続人の場合3分の1、それ以外の場合2分の1

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