墨田区の相続無料相談 | 相続のご相談は相続専門事務所のみなみ司法書士合同事務所

墨田区の相続手続と無料相談の窓口

家族が亡くなったときや遺産を相続したときの手続は、普段、あまり経験することではありません。ほとんどの方が人生で一度しか経験しないにもかかわらず、相続の手続は、とても多岐にわたり、はじめてのことばかりで、とまどう方も多いと思います。

 

このページでは、相続が発生したときに必要となる手続や各手続の期限、また墨田区で相続が発生した場合に、各相続手続の窓口や、相続についての無料相談が受けられる相談先をまとめて掲載しています。

 

また、当事務所においても相続や遺言に関する無料電話相談と無料面談相談を行っています。お困りの方はお気軽にご相談ください。


ご家族が亡くなったときに必要な手続(墨田区)

 

 

※下記の「手続先」は、墨田区にお住まいの方が亡くなったときの手続先です。

 

 

死亡届・火葬許可証の申請

 

期 限 7日以内
窓 口 故人の本籍地か死亡地、又は届出人の住所地の市区町村役場
手続先 墨田区役所戸籍係 03-5608-6107

 

※ご家族が亡くなった場合、7日以内に医師が作成した死亡診断書を添付して死亡届を役所に提出します。また、死亡届の際、同時に死体火葬・埋葬許可証明交付申請書も提出します。
この死亡届によって、亡くなった人は戸籍から抹消されるとともに、住民票に死亡した旨が記載されます。
この死亡届の提出は、日曜、祝日、夜間でも可能です。

 

 

相続放棄・限定承認の手続(債務超過の場合)

 

期 限 3ヶ月以内
窓 口 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
手続先 東京家庭裁判所 03-3502-8331

 

※相続放棄とは、被相続人の財産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。亡くなった人の遺産より借金のほうが明らかに多い場合には、この相続放棄を検討する必要があります。

 

民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
1 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただしこの期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

 

民法921条(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

 

2 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

 

3 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

 

 

所得税の(準)確定申告

 

期 限 4ヶ月以内
窓 口 税務署
手続先 墨田区本所税務署 03-3623-5171
手続先 墨田区向島税務署 03-3614-5231

 

 

相続税の申告・納税(相続税を納付する義務がある場合)

 

期 限 10ヶ月以内
窓 口 税務署
手続先 墨田区向島税務署 03-3614-5231
手続先 墨田区本所税務署 03-3623-5171

 

 

住民票(世帯主変更)

 

期 限 14日以内
窓 口 住民登録をしている市区町村役場
手続先 墨田区役所住民移動係 03-5608-6102

 

 

不動産(相続による所有権移転登記)

 

期 限 遺産分割協議成立後
窓 口 法務局 又は 司法書士事務所
手続先 東京法務局墨田出張所 03-3631-1408
必要書類
登記申請書、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、被相続人の戸籍の付票、不動産取得者の住民票、不動産の固定資産評価証明書、遺言書・遺産分割協議書(作成している場合)、相続人全員の印鑑証明書、相続関係説明図、委任状(司法書士に依頼した場合)

 

※遺産分割協議により、ある不動産を法定相続分と違う割合で取得した場合、その分割協議による権利取得を第三者に主張するためには相続登記をしていることが必要となります。
そのため、遺産分割協議が成立したら、早めに相続登記手続をすることをお勧めします。

 

 

健康保険証(保険証の返却)

 

期 限 5日〜14日以内
窓 口 社会保険事務所 又は 市区町村役場
手続先 墨田区社会保険事務所 03-3631-3111

 

 

埋葬料、葬祭費の請求

 

期 限 2年以内(なるべく早く)
窓 口 社会保険事務所 又は 市区町村役場
手続先 墨田区社会保険事務所 03-3631-3111

 

 

遺族年金の請求

 

期 限 5年以内(なるべく早く)
窓 口 社会保険事務所 又は 市区町村役場
手続先 墨田区社会保険事務所 03-3631-3111

 

 

高額療養費の請求

 

期 限 2年以内(なるべく早く)
窓 口 社会保険事務所 又は 市区町村役場
手続先 社会保険事務所 03-3631-3111

 

 

労災保険の請求

 

期 限 なるべく早く
窓 口 労働基準監督署
手続先 墨田区向島労働基準監督署 03-3614-4141

 

 

生命保険金の請求

 

期 限 2年〜3年(なるべく早く)
窓 口 各生命保険会社

 

 

遺言書の検認(自筆証書遺言の場合)

 

期 限 遺言発見後なるべく早く
窓 口 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
手続先 東京家庭裁判所 03-3502-8331

 

 

クレジットカード(退会 解約)

 

期 限 なるべく早く
窓 口 各カード発行会社

 

 

インターネット(解約)

 

期 限 なるべく早く
窓 口 各プロバイダー

 

 

携帯電話(解約)

 

期 限 なるべく早く
窓 口 各携帯電話会社

 

 

電気・ガス・上下水道(名義変更)

 

期 限 なるべく早く
窓 口 所轄の電力会社、ガス会社、水道局
手続先 東京電力 0120-995-001
手続先 東京ガス 0570-002211
手続先 水道局  03-5326-1100

 

 

電話(名義変更)

 

期 限 なるべく早く
窓 口 所轄のNTT、他電話会社
手続先 NTT 116

 

 

賃貸借契約(名義変更)

 

期 限 なるべく早く
窓 口 貸主 又は 管理会社

 

 

自動車(移転登録)

 

期 限 遺産分割協議成立後
窓 口 陸運支局事務所
手続先 足立自動車検査登録事務所 050-5540-2031

 

 

金融商品(名義書換え)

 

期 限 遺産分割協議成立後
窓 口 各金融機関(銀行、証券会社、郵便局など)
手続先 墨田区本所郵便局 03-3622-0552

墨田区の(相続)無料相談窓口

 

みなみ司法書士合同事務所(当HPの運営事務所です。)
〒130−0013
東京都墨田区錦糸四丁目14番4号2階(JR錦糸町駅 徒歩1分)
代表者 司法書士 高良 実(タカラ ミノル)

 

電話による無料相談(相談専用ダイヤル)
03−5637−6693
月〜金    午前10時〜午後6時(予約不要)

 

面談による無料相談(予約ダイヤル)
03−5637−6691
月〜金・日曜 午前10時〜午後6時(要予約)

 

 

相談窓口 東京法務局墨田出張所1階相談ブース
住  所 東京都墨田区菊川一丁目17番13号
実施機関 東京司法書士会墨田・江東支部
相談日時 平日 午後2時〜午後4時
相談方法 予約なし

 

 

相談窓口 墨田区役所 1階相談コーナー
住  所 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
実施機関 東京司法書士会墨田・江東支部 他弁護士会等
相談日時 区役所窓口にご確認下さい。03-5608-1111
相談方法 事前予約制 03-5608-1111

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