(解決事例)郊外のマンションで孤独死が発生し3カ月後に発見された事案。

※内容を一部変更しています。

 

1.孤独死が発生した状況

 

@場所
千葉県、JR沿線からバス20分ほどの場所

 

A孤独死の状況
1人で暮らしていた被相続人が死因不詳により死亡。
季節:初夏
死亡から3カ月後に、周辺への臭いで知れることとなり発見される。

 

B発見までの期間
死亡から約3カ月後

 

C事件性の有無
警察による現場検証の結果、事件性なし

 

D身元特定までの期間
約3ヵ月。警察によるDNA鑑定の結果、被相続人本人と特定された。

 

 

2.相続の状況

 

相続人は兄弟1人だが、被相続人とは長期間疎遠であり、また孤独死の後処理もあるため、必要な調査と相続手続、孤独死の後処理及び孤独死が発生した不動産の売却を受託した。
財産・債務及び孤独死の後処理にかかる費用を確認した後、相続放棄は選択せずに相続を進めることを決定。その後、相続登記、預金の払戻し、残置物の処理、下の階の天井補修、管理組合との調整等を行った。

 

 

3.孤独死による残置物処理の費用

 

@建物
延べ床面積約56u
物量27立方メートル、作業人員6名
処分・撤去費 35万円

 

 

4.当事務所で行った手続

 

@相続手続の一括支援サービス
(フルサポートサービス)
A孤独死が発生したマンションの売却手続

 

 

5.当事務所で行った手続の流れ

 

@マンション内の立ち入り調査
 ↓
A戸籍謄本を含む必要書類の取寄せ
 ↓
B預金・株式の残高調査
 ↓
C債務調査
 ↓
D遺言調査
 ↓
E管理組合との調整、補修
 ↓
F財産目録の作成
 ↓
Gマンションの名義変更
 ↓
H預金・株式の払戻し
 ↓
Iマンションの売却
 ↓
Jマンション残置物の処分・手配

 

 

6.不動産売却の状況

 

孤独死が発生したマンションは、築50年、建物内部は築年数相当の経年劣化が生じている状態であり、購入者が住居として利用するためにはフルリフォームが必要となる状態であった。
その為、同様の築古物件のリノベーションを多く手がける業者に売却した。

 

本件は、階下の住民にまで被害が出た事案であるが、フルリフォームを前提としての売却であるため、10%ほどの減額で売却することができた。

 

 

7.孤独死の告知の有無

 

売買契約書の特約事項欄に下記内容を記載の上、告知を行った。

 

第〇条 本物件建物内において、 年 月 日頃、前所有者が死因不詳により死亡し、 年 月 日頃に発見されています。

 

 

8.必要となる税務手続

 

@不動産売却に伴う譲渡所得税申告
※申告時期:譲渡の翌年の2月〜3月15日

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