相続税は、金銭で一括納付することが原則です。しかし、納付期限までに金銭で一括納付することが困難な場合で、かつ一定の要件を満たしている場合には、例外的に延納(分割での納付)または物納(土地等の相続財産による納付)が認められています。
延納の要件は下記のとおりです。
延納が認められるためには、下記の要件をすべて満たす必要があります。
@相続税額が10万円を超えていること。
A金銭での納付を困難とする理由があり、延納の額が納付を困難とする金額の範囲内であること。
B相続税の納期限までに延納の申請書及び担保提供関係書類を提出すること。
C納付税額に相当する担保を提供すること。
※但し、納付税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以内である場合は、担保を提供する必要がありません。
延納のできる期間と、延納する額にかかる利子税については、延納をする相続人の相続税額の基礎となった相続財産の合計額のうち、不動産の割合がどの程度あるかによって、おおむね下記の表のとおりとなります。
なお、延納の利子税の割合は、分納の期間の開始の日の属する月の2ヶ月前の月の末日を経過する時の日本銀行が定める基準割引率に4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合は、次の算式により計算される割合(特例割合)が適用されます。
※延納税額が150万円未満(@に該当する場合は200万円未満)の場合には、不動産等の価格の割合が50%以上(@に該当する場合は75%以上)であっても、延納期間は、延納税額を10万円で除して得た年数(1年未満は切り上げ)に相当する年数を限度とします。
※不動産等とは、不動産、不動産の上に存する権利、立木、事業用の減価償却資産、特定同族会社の株式及び出資をいいます。
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