死亡診断書:人が亡くなった場合に、担当医などに作成してもらう書類
死亡診断書とは、医師が作成する「死亡の事実を証明する書類」であり、役所に死亡届けをする場合や、死亡保険金を請求する場合には、添付書類として必ず提出しなければなりません。
そのため、人が亡くなった場合は、まず、担当医などに死亡診断書を作成してもらいます。
家族などが亡くなった場合、まず、医師に死亡診断書を書いてもらいます。
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死亡診断書を書いてもらったら、7日以内に役所で死亡届を行い、同時に火葬許可申請を行います。
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火葬をした後、火葬場で火葬許可証に火葬をした旨の印を押印してもらいます。それが埋葬許可証になります。
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墓地の管理者に埋葬許可証を提出し、遺骨を埋葬します。
病院で亡くなった場合の死亡診断書
病院で亡くなった場合は、担当医に死亡診断書を書いてもらいます。なお、死亡診断書は、死亡届や死亡保険金の請求時にも必要となりますので、数通書いてもらうとよいでしょう。
費用は5000円〜1万円前後です。
自宅で亡くなった場合の死亡診断書
自宅で亡くなった場合は、かかりつけの医師に連絡して自宅に来てもらうか、119番通報をして病院へ運んでもらった後、死亡を確認した医師に死亡診断書を書いてもらいます。
費用は5000円〜1万円前後です。
事故死や変死の場合の死亡診断書
事故死や変死の場合は、まず警察に届け出る必要があり、検死が行われます。検死後監察医により死亡診断書の代わりに死体検案書が作成されます。
費用は3万円程です。
死亡診断書・死亡届用紙
※用紙は病院に備え付けてあります。
※死亡診断書の用紙の左半分は「死亡届」用紙となっています。その死亡届の部分に必要事項を記入して死亡届として提出します。
相談料は無料です。お気軽にご相談ください。
面談による無料相談
面談でのご相談は、予約制となっています。
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