当事務所は、司法書士・行政書士・宅建業の資格(免許)を有し、家族信託の手続を幅広くサポートしています。
必要書類の取り寄せから、信託スキームの策定、信託契約書の作成、信託登記手続の代理、信託運用のサポート、信託不動産の売却に至るまで、一括してサポートすることが可能です。
・両親の認知症に備えて家族信託を検討したい。
家族信託をお考えの方はお気軽にご相談ください。 |
第1.家族信託に関するご相談
当事務所の司法書士が、お客様のご事情をお聞きしたうえで、信託についてわかりやすくご説明します。
必要に応じて、税理士と協力しながら最適なプランをご提案します。
第2.お見積書のご提示
手続の費用および完了までの日数をお客様にお伝えし、ご確認いただいた上で、手続を開始します。
費用は事前にお見積り致します。
第3.信託契約書の作成
お客様のご希望に応じた信託契約書を作成します。
【信託契約書の内容例】
・成年後見の代用としての信託
※ご両親の認知症対策
・収益物件の管理・運用目的の信託
・資産の有効活用目的の信託
・ご両親の福祉のための信託
・資産承継対策としての信託
・障がいを持った子のための信託
・後妻と実子との相続調整のための信託
・一般社団法人を活用する信託
・死後事務委任のための信託
・相続税対策のための信託
・遺言の代用としての信託
第4.公正証書の作成
上記で作成した内容の公正証書を作成します。
公証人役場との連絡・調整は当事務所にて行います。
ご自宅や施設からの外出ができない方や、ご署名ができない方でも作成可能です。
必要書類は以下のとおりです。
@委託者の印鑑証明書(3ヵ月以内) 1通
A受託者の印鑑証明書(3ヵ月以内) 1通
第5.信託登記の申請
公正証書作成後、信託財産である不動産について、受託者への所有権移転登記と信託登記を行います。
登記申請書類の作成および登記申請は当事務所にて行います。
必要書類は以下のとおりです。
@登記申請書
A登記原因証明情報
B代理権限証明情報
C信託目録に記載すべき情報
D委託者の権利証(または登記識別情報)
E委託者の印鑑証明書(3ヵ月以内)
※必要通数は不動産の法務局管轄の数
F受託者の住所証明情報 1通
登記の登録免許税は以下のとおりです。
@所有権移転登記の登録免許税
非課税
A建物の信託登記の登録免許税
固定資産税評価額の0.4%
B土地の信託登記の登録免許税
固定資産税評価額の0.3%
※上記の他、金融機関で信託用の口座を作成し、信託財産を当該口座で管理します。
※自益信託(委託者と受託者が同一人)の場合、不動産取得税は非課税です。
第6.信託財産の管理・運用スタート
信託成立後は、受託者が信託財産の所有者として、信託財産の管理・運用等を行います。
信託契約書の作成から信託不動産の登記にいたるまで、家族信託を一括してサポート致します。
家族信託をご検討の方は、お気軽にお電話ください。
家族信託の費用例 | |
---|---|
1.家族信託に関するご相談
期間 1ヵ月〜3ヵ月間 |
40万円 |
ご高齢の方で、外出ができない方や、ご署名できない方がいる場合でも手続き可能です。 |
※面談相談のご予約、手続に関するお問い合わせなど、お気軽にご利用ください。
LINEで無料相談の予約ができます。
※QRコードから友達登録してご利用下さい。
みなみ司法書士・行政書士合同事務所
〒130-0013
東京都墨田区錦糸四丁目14番4号2階
電 話 03-5637-6691
メール minami77@palette.plala.or.jp