相続により財産を取得した人が相続税を払い(第1次相続)、その後10年以内に第1次相続人が死亡してさらに相続が開始し(第2次相続)、その第2次相続人が相続によって財産を取得した場合、最初の相続から次の相続までの期間に応じて、一定の相続税が控除されます。
※相続には、被相続人から相続人に対する遺贈を含みます。相続人以外の者に対する遺贈または包括遺贈は除きます。
例として、父が死亡して子Aが3億円相続、相続税8000万円(第1次相続)。
5年後に子Aが死亡して、Aの子Bが4億円相続し、Aの知人Cが遺贈により1億円取得した場合(第2次相続)。
よって、相続人Bは、相続税額から3200万円が控除されます。受遺者Cは、相続人ではないので控除されません。
A:第2次相続の被相続人が、第1次相続につき課せられた相続税の額。
B:第2次相続の被相続人が、第1次相続により取得した財産の額。
※課税価格に算入された額に限る。
C:第2次相続の全ての財産の額(相続人以外の者への遺贈を含む)。
※課税価格に算入された額に限る。
D:第2次相続の財産の内、相続人が取得した財産の額(相続人以外の者への遺贈を除く)。
※課税価格に算入された額に限る。
E:第1次相続開始の時から第2次相続開始の時までの期間に相当する年数。
※1年未満切捨て。
※面談相談のご予約、手続に関するお問い合わせなど、お気軽にご利用ください。
LINEで無料相談の予約ができます。
※QRコードから友達登録してご利用下さい。
みなみ司法書士・行政書士合同事務所
〒130-0013
東京都墨田区錦糸四丁目14番4号2階
電 話 03-5637-6691
メール minami77@palette.plala.or.jp