日本国内に住所を有する障害者が、相続・遺贈などにより財産を取得し、かつ、相続人である場合には、相続開始の日から満85歳に達するまでの年数×10万円(特別障害者である場合には20万円)(1年未満の期間があるときは切上げ)を、その人の相続税額から控除します。
障害者控除の額がその人の相続税額を超える場合には、その超える金額を、その人の扶養義務者の相続税額から控除することができます。
※平成22年3月31日以前に相続又は遺贈で財産を取得したときは、障害者控除の年齢要件が「70歳未満」とされています。
障害者控除が受けられるのは、次のすべての要件に当てはまる人です。
1 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人
2 相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人
3 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
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みなみ司法書士・行政書士合同事務所
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