障害者控除 | 相続のご相談は相続専門事務所のみなみ司法書士合同事務所
障害者控除とは?

 

日本国内に住所を有する障害者が、相続・遺贈などにより財産を取得し、かつ、相続人である場合には、相続開始の日から満85歳に達するまでの年数×10万円(特別障害者である場合には20万円)(1年未満の期間があるときは切上げ)を、その人の相続税額から控除します。

 

障害者控除の額がその人の相続税額を超える場合には、その超える金額を、その人の扶養義務者の相続税額から控除することができます。

 

※平成22年3月31日以前に相続又は遺贈で財産を取得したときは、障害者控除の年齢要件が「70歳未満」とされています。

 

障害者控除が受けられるのは、次のすべての要件に当てはまる人です。

 

1 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人

 

2 相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人

 

3 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

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