預金の仮払い制度 | 相続のご相談は相続専門事務所のみなみ司法書士合同事務所

預金の仮払いの制度が7月からはじまります!!
令和元年 第6号

 

平成28年の最高判決以降、被相続人名義の預金を払い戻すためには、遺産分割協議の成立や遺言等が必要となりますが、それでは、入院費用や葬儀費用の支払いなどの必要があっても、相続人全員の同意がない限り、被相続人名義の預金で支払うことが難しくなります。
そこで、そのような不都合を解消するために創設されたのが、「遺産分割前における預金の払戻し(仮払い)の制度」です。

預金の仮払いの制度:概要

 

新しい仮払い制度は、「裁判所の審査は不要+仮払額に上限あり」の制度と、「裁判所の審査は必要+仮払額に上限なし」の2つの制度があります。

 

 

新民法909条の2の預金の仮払い制度

 

被相続人の葬儀費用や入院費の支払いなど、死亡にともなう資金需要に迅速に対応するための(仮払い)制度です。
この制度は、家庭裁判所の手続きを不要とする代わりに、払戻しを受けられる金額に上限を設けています。

 

新民法909条の2の各相続人の払戻し限度額

 

相続開始時の預貯金額×3分の1×法定相続分
※但し、ひとつの金融機関で払い戻せる額は150万円が上限となります。

 

 

家事事件手続法第200条第3項の預金の仮払い制度

 

この仮払い制度は、遺産分割の調停又は審判が係属していることが要件であり、家庭裁判所の審査が必要となります。
払戻しを受けられる額に上限はありません。

預金の仮払い制度の経過措置

 

新民法909条の2の規定は、令和元年7月1日から適用されます。
また、7月1日より前に発生した相続の預金を、7月1日以降に払い戻す際にも、この仮払い制度を利用することができます。

預金の仮払い制度に関する法律(民法)

 

(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第909条の2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

預金の仮払い制度 Q&A

 

1.遺産分割前の預金の仮払い制度と、家庭裁判所による仮払いは、いずれか一方しか利用できないの?

 

所定の要件を満たせば、両方の仮払い制度を利用することができます。

 

2.遺言があり、預金を相続できない相続人は、預金の仮払いを受けることができるのか?

 

預金が遺贈の対象となる場合は、当該預金について仮払い制度による払戻しを受けることはできません。 但し、金融機関としては、当該預金が遺贈の対象となっていることを知るまでは、仮払い請求に応じざるを得ないものと思われます。

 

3.相続人の一人が預金の仮払いを受けることにより、その相続人は他の相続人よりも多くの遺産を取得することになるのか?

 

預金の仮払いを受けた結果、他の相続人より多くの遺産を取得できるわけではありません。遺産分割の際に仮払い分を含めて精算することになります。

預金の仮払いの限度額(例)

 

1.相続開始時の預貯金額×3分の1×法定相続分

 

被相続人 父、相続人 長男・二男、預金600万円
長男の仮払い限度額
600万円×3分の1×2分の1=100万円 

 

被相続人 父、相続人 妻・長男・二男・三男、預金900万円
長男の仮払い限度額
900万円×3分の1×6分の1=50万円

 

2.ひとつの金融機関で払い戻せる額は150万円が上限

 

みずほ銀行 墨田支店
りそな銀行 墨田支店・・・150万円×2=300万円 

 

みずほ銀行 墨田支店
みずほ銀行 江東支店・・・150万円×1=150万円

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