生命保険金の請求 | 相続のご相談は相続専門事務所のみなみ司法書士合同事務所

生命保険金の請求

故人が生命保険に加入していた場合は、保険会社に連絡して、保険金の支払いの請求をします。生命保険金を請求する際には、保険会社に「被保険者の氏名」「保険証券番号」「死亡年月日」「死因」をはっきりと告げます。後日、保険会社から「死亡保険金請求書」が送られてきますので、必要事項を記入したうえで、添付書類とともに返送します。

 

保険金の請求は、相続開始から3年以内に申請しないと、時効により権利が消滅してしまいます。また、トラブルを避けるためにも被保険者が亡くなった日から2〜3ヶ月以内には請求したほうがよいでしょう。

 

 

生命保険金の請求には次のような書類が必要となります。

 

死亡保険金支払請求書

 

死亡診断書

 

保険証券

 

死亡した人の戸籍謄本(除住民票の場合もあり)

 

受取人の戸籍謄本

 

受取人の印鑑証明書など

 

※各保険会社によって必要書類が異なります。請求の際、各保険会社に確認して下さい。

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