生命保険金の請求 | 相続のご相談は相続専門事務所のみなみ司法書士合同事務所

生命保険金の請求

故人が生命保険に加入していた場合は、保険会社に連絡して、保険金の支払いの請求をします。生命保険金を請求する際には、保険会社に「被保険者の氏名」「保険証券番号」「死亡年月日」「死因」をはっきりと告げます。後日、保険会社から「死亡保険金請求書」が送られてきますので、必要事項を記入したうえで、添付書類とともに返送します。


保険金の請求は、相続開始から3年以内に申請しないと、時効により権利が消滅してしまいます。また、トラブルを避けるためにも被保険者が亡くなった日から2〜3ヶ月以内には請求したほうがよいでしょう。



生命保険金の請求には次のような書類が必要となります。


死亡保険金支払請求書


死亡診断書


保険証券


死亡した人の戸籍謄本(除住民票の場合もあり)


受取人の戸籍謄本


受取人の印鑑証明書など


※各保険会社によって必要書類が異なります。請求の際、各保険会社に確認して下さい。

無料相談のご案内!



※面談相談のご予約、お電話でのご相談など、お気軽にお電話ください。


みなみ司法書士合同事務所
〒130-0013
東京都墨田区錦糸四丁目14番4号2階
電話 03-5637-6691





メールでのお問合せ(24時間受付)


お問合せメールアドレス
minami77@palette.plala.or.jp


※上記メールアドレスに「お名前・お問合せ内容」をご記入の上、ご送信ください。
※面談相談のご予約、手続に関するお問い合わせなど、お気軽にご利用ください。






LINEでのお問合せ(24時間受付)


LINE無料相談の予約ができます。

※QRコードから友達登録してご利用下さい。




みなみ司法書士合同事務所
〒130-0013
東京都墨田区錦糸四丁目14番4号2階
電話 03-5637-6691
メール minami77@palette.plala.or.jp