遺言は、遺言者の最終意思の死後の実現を、法的に保障する制度です。そのため、どのような内容の遺言でも法的な効力が生ずるわけではなく、遺言をすることによって効力が発生する事項は、法律で決められている事項に限られます。
また、上記の法律で決められている事項は、生前に遺言以外によってもできるものと、遺言によってのみできるものとに分けることができます。
「遺訓」について
「子供達で母親の面倒を見るように」「家族仲良く暮らしていくように」などどいう遺訓は、法律上の効力は持ちません。しかし、遺言に何を書くかは遺言者の自由であり、法的に効力のない事項を書いたからといって遺言そのものが無効となるわけではありません。
遺言者が家族等へ思いを伝えることにより、相続人間の感情に起因する争いを未然に防いだり、各相続人が遺言者の最終意思として重く受けとめ実行しようと努力してくれることも期待できます。ですから、このような遺言者の思いを伝える「遺訓」も積極的に遺言したほうが良いと思います。
1.遺贈
2.相続分の指定、指定の委託
3.財団法人設立の寄付行為
4.子の認知
5.後見人及び後見監督人の指定
6.相続人の廃除、排除の取消し
7.遺産分割の指定、指定の委託
8.遺産分割の禁止(死後5年以内が限度)
9.相続人相互の担保責任の指定
10.遺言執行者の指定、指定の委託
11.遺留分減殺方法の指定
12.特別受益者に対する持戻しの免除
13.生命保険金受取人の指定、変更
14.信託の設定
15.祭祀承継者の指定
最判昭58・3・18
多数の条項からなる遺言書の中からその特定の条項を解釈するにあたっても、当該条項のみ切り離して形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、作成当時の事情および受遺者の置かれていた状況などを考慮して、その真意を探求し当該条項の趣旨を確定すべきである。
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