満20歳未満の相続人が相続や遺贈によって財産を取得した場合には、相続開始の日からその人が満20歳になるまでの年数×10万円(1年未満の期間があるときは切上げ)を、その人の相続税額から控除します。
未成年者控除の額がその人の相続税額を超える場合には、その超える金額を、その人の扶養義務者の相続税額から控除することができます。
未成年者控除が受けられるのは次のすべての要件に当てはまる人です。
1 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人または、日本国内に住所がない人でも次のいずれにも当てはまる人
イ その人が、日本国籍を有している。
ロ その人または被相続人が、相続開始前5年以内に日本国内に住所を有したこと がある。
2 相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人
3 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
(計算例)
未成年者が15歳9か月の人ですと20歳になるまでは4年3か月あります。3か月を1年に切り上げますので、控除額を計算する年数は5年になります。したがって、控除額は6万円掛ける5年で30万円となります。
なお、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれない場合は、その引ききれない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
また、その未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されます。
※扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
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