人が死亡したとき、家族・親戚などは7日以内に死亡診断書と「死亡届」を、死亡した場所の市区町村長に提出しなければなりません。また、死亡届と同時に「死体火葬許可申請」をして、死体火葬許可証を発行してもらいます。

 

死亡届の提出期限は亡くなってから7日以内ですが、死亡届を提出しなければ「死体火(埋)葬許可書」が発行されませんので、死亡翌日までには提出したほうがいいでしょう。

 

火葬の際には、火葬場の管理者が火葬許可証に火葬済の署名押印をします。この許可証がなければ、墓地や納骨堂で納骨をすることができませんので、なくさないように注意する必要があります。

 

死亡届は、土日、祝日でも24時間届け出ることができます。早朝・深夜などは役所の宿直室で受け付けてもらえます。

 

 

死亡届出の方法

 

届出期間
死亡した事実を知った日から7日以内

 

届出地
死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地などの区役所・市町村役場

 

届出人
同居の親族、同居していない親族、その他の同居者、家主、地主または土地の管理人がその順序で届出義務を負うことになります。ただし、順序にかかわりなく届出することができます。

 

届出に必要なもの
死亡届出書1通

 

届出人の印鑑など

 

※必要書類については、各区役所・市町村役場で確認して下さい。

 

 

 

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