遺言の取り消し方 | 相続のご相談は相続専門事務所のみなみ司法書士合同事務所
遺言内容を取り消したいときは?


遺言内容は、遺言者の自由な意思によっていつでも全部、または一部を取消すことができます。



遺言の全部を取消したい場合


ア 遺言書を破り捨てたり、焼却したりする。(自筆証書遺言)


イ 「平成13年7月29日作成の遺言は全部取消す」などの内容の遺言書を作成する。


ウ 内容が矛盾する新たな遺言書を作成する。
  ※この場合、日付の新しい遺言が優先されます。




遺言の一部を取消したい場合


ア 「平成13年7月29日付遺言中の〜〜の部分の遺言は取消す」などの内容の遺言書を作成する。


イ 一部を訂正した新たな遺言書を作成する。
  ※この場合、日付の新しい遺言が優先されます。

無料相談のご案内!



※面談相談のご予約、お電話でのご相談など、お気軽にお電話ください。


みなみ司法書士合同事務所
〒130-0013
東京都墨田区錦糸四丁目14番4号2階
電話 03-5637-6691





LINEでのお問合せ(24時間受付)


LINE無料相談の予約ができます。

※QRコードから友達登録してご利用下さい。




みなみ司法書士合同事務所
〒130-0013
東京都墨田区錦糸四丁目14番4号2階
電話 03-5637-6691
メール minami77@palette.plala.or.jp