遺言内容は、遺言者の自由な意思によっていつでも全部、または一部を取消すことができます。
●遺言の全部を取消したい場合
ア 遺言書を破り捨てたり、焼却したりする。(自筆証書遺言)
イ 「平成13年7月29日作成の遺言は全部取消す」などの内容の遺言書を作成する。
ウ 内容が矛盾する新たな遺言書を作成する。
※この場合、日付の新しい遺言が優先されます。
●遺言の一部を取消したい場合
ア 「平成13年7月29日付遺言中の〜〜の部分の遺言は取消す」などの内容の遺言書を作成する。
イ 一部を訂正した新たな遺言書を作成する。
※この場合、日付の新しい遺言が優先されます。
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みなみ司法書士・行政書士合同事務所
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