相続預金 | 相続のご相談は相続専門事務所のみなみ司法書士合同事務所

必要書類の取寄せから預金の払戻しまでお手伝い致します。

 

みなみ司法書士合同事務所では、平成12年より相続預金の払戻し手続や不動産の名義変更、遺言書の作成、相続放棄等の相続手続業務を行っています。

 

相続預金の払戻しに必要な戸籍のお取寄せから、遺産分割協議書の作成、銀行窓口での払戻し手続、各相続人への分配まで、遺産整理に必要な各手続を一括してサポートいたします。

 

「面倒な手続を一括して依頼したい」、「平日忙しくて銀行に行く時間がない」、「相続が発生したが何から手をつけてよいか分らない」など、銀行預金等の相続手続でお困りの方は、お気軽にご相談ください。


相続預金等の相続手続の流れ

 

 

1.相続に関するご相談(無料)

 

相続人のご希望や、遺言書の有無、相続税等を考慮しながら相続に関するご相談をお受けします。

 

※ご相談は無料です。

 

 

2.手続費用のお見積り

 

遺産整理の手続費用や完了までに要する日数をお客様にお伝えし、ご確認いただいた上で手続を開始します。

 

※当事務所の報酬は、コチラをご覧ください。
※費用は事前にお見積りいたします。

 

 

3.各金融機関への亡くなった旨の連絡

 

この連絡の後は、原則として預金口座が凍結されるので、相続手続が完了するまで相続預金の払戻しや入金ができなくなります。
電気料金やクレジットカードなどのお引落とし(口座振替)がある場合は、口座振替が停止となるので、別途振込み用紙などで支払う必要があります。

 

 

4.相続預金等の手続に必要な書類の取寄せ

 

※必要書類は当事務所にてお取寄せいたします。

 

戸籍謄本(詳しくは下記をご参照ください。)
印鑑証明書(相続人全員のもの)
遺言書(必要に応じて)
遺産分割協議書(必要に応じて)
審判書原本(必要に応じて)
銀行所定の申請書
預金通帳・カード・定期預金証書など
委任状(手続を代理人に依頼する場合)

 

 

5.遺産分割協議書の作成

 

必要書類が揃いましたら遺産分割協議書を作成し、各相続人が署名・押印します。
※遺産分割協議書は当事務所にて作成いたします。

 

 

6.司法書士が代理人となり銀行・証券窓口等へ申請書を提出

 

各金融機関の相続預金申請書に相続人または代理人が署名押印し、手続に必要な申請書、戸籍謄本、預金通帳、定期証書、キャッシュカード等を銀行窓口に提出します。
※銀行窓口での手続は、全て代理人が行います。

 

遺産分割協議の内容に従い、証券口座の相続手続、相続不動産の名義変更など、相続に必要な各手続を行います。

 

 

7.各相続人の指定口座へのご送金

 

払い戻した預金は、各相続人の相続分に応じて、ご指定の口座に送金いたします。

 

全ての預金・株式等の手続が完了した後に、報告書を作成し、各相続人に送付して手続完了です。

 

戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更・預金の解約・株式の相続・売却まで一括してサポートいたします。

 

※手続に要する期間は、地銀・信金で約2週間、都銀で約3週間、ゆうちょ銀行で約1ヵ月間、証券会社で約2ヵ月間です。

銀行別の相続預金の手続

 

相続預金の手続は、各金融機関やゆうちょ銀行によって、手続の手順が異なります。
以下に代表的な金融機関の手続の流れをご紹介いたします。

 

 

三菱東京UFJ銀行の相続預金手続

 

(1)銀行支店または相続センターへの連絡・・・相続届の受領

 

(2)必要書類と相続届、預金通帳・定期証書、キャッシュカード等を銀行支店に提出

 

(3)三菱東京UFJ銀行 相続センターへ送付されセンターにて手続実行

 

(4)実行後、解約済の預金通帳、他関係書類が自宅に送付される。

 

  ※相続届の提出から完了までの期間・・約10日間

 

  株式会社 三菱東京UFJ銀行 相続センター
  受付時間 平日 午前9時〜午後4時
  電  話 0120−39−1034

 

(三菱東京UFJ銀行 相続届 見本)

 

 

 

みずほ銀行の相続預金手続

 

(1)みずほ銀行支店への連絡・・・相続関係届出書の受領
   戸籍謄本等を銀行支店に提出

 

(2)相続センターにて戸籍謄本等を確認(約1週間)
   ※確認後、支店より「届出書を提出して下さい」との連絡がきます。

 

(3)必要書類と相続届、預金通帳・定期証書、キャッシュカード等を銀行支店に提出

 

(4)みずほ銀行 相続センターへ送付されセンターにて手続実行

 

(5)実行後、解約済の預金通帳、他関係書類が自宅に送付される。

 

  ※相続届の提出から完了までの期間・・約10日間

 

  株式会社 みずほ銀行 インフォメーションダイヤル
  受付時間 午前9時〜午後5時
  電  話 0120−3242−86

 

(みずほ銀行 相続関係届書 見本)

 

 

 

三井住友銀行の相続預金手続

 

(1)三井住友銀行支店への連絡・・・相続届の受領

 

(2)必要書類と相続届、預金通帳・定期証書、キャッシュカード等を銀行支店に提出

 

(3)三井住友銀行 相続センターへ送付されセンターにて手続実行
   ※小額の場合は、支店にて手続実行

 

(4)実行後、解約済の預金通帳、他関係書類が自宅に送付される。

 

  ※相続届の提出から完了までの期間・・約10日間

 

  株式会社 三井住友銀行 相続センター
  受付時間 平日 午前9時〜午後5時
  電  話 0120−070−691

 

(三井住友銀行 相続に関する依頼書 見本)

 

 

 

ゆうちょ銀行の相続預金手続

 

(1)ゆうちょ銀行又は郵便局で所定の用紙(相続確認表)に必要事項を記入し提出

 

(2)郵便局から自宅へ案内書・申請書等が送付される。

 

(3)必要書類と相続届、預金通帳・定期証書、キャッシュカード等を郵便局に提出

 

(4)ゆうちょ銀行 郵便貯金事務センターへ送付される。

 

(5)センターから「預金払戻しに係る請求書」、解約済の預金通帳、他関係書類が自宅に送付される。

 

(6)「預金払戻しに係る請求書」を郵便局に持参し、預金の払戻金を受け取る。

 

  ※(2)から(6)までの期間・・・約20日〜30日間

 

  東京貯金事務センター 相続手続担当
  受付時間 平日 午前9時〜午後5時
  電  話 048−600−3588

 

(ゆうちょ銀行 相続確認表 見本)

 

 

(ゆうちょ銀行 相続確認表 見本)

 

 

 

 

相続預金手続の必要書類

 

※相続預金手続の必要書類は各金融機関によって若干異なります。詳しくは各金融機関にお問合せください。

 

 

1.遺産分割協議書がなく、法定相続による場合

 

(1)被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

 

※相続人が兄弟姉妹の場合は、被相続人の両親の出生から死亡までの全ての戸籍謄本も必要となります。

 

※相続人が死亡し代襲相続が発生している場合は、当該相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本も必要となります。

 

(2)相続人の戸籍謄本

 

(3)相続人全員の印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)

 

※相続人が海外居住の場合は、印鑑証明書に代えて大使館・領事館や公証人のサイン証明」が必要になります。

 

(4)払戻しをうける相続人の実印

 

※名義書替の場合は、新しい名義人の取引印も必要となります。

 

(5)預金通帳、定期証書、キャッシュカード、身分証明書

 

 

2.遺産分割協議書がある場合

 

上記1.(1)〜(4)の書類

 

(5)遺産分割協議書

 

※遺産分割協議書には、相続人全員の実印を押印して下さい。

 

※相続人が未成年の場合は、家庭裁判所による特別代理人の選任が必要となる場合があります。

 

(6)預金通帳、定期証書、キャッシュカード、身分証明書

 

 

3.遺言書がある場合

 

(1)遺言書

 

※自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所による検認が必要となります。

 

(2)印鑑証明書は、遺言執行者の有無及び遺言内容によって異なります。詳しくは各金融機関にお問い合わせください。

 

(3)被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

 

※遺言の内容によっては、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍が必要となる場合があります。

 

(4)預金通帳、定期証書、キャッシュカード、身分証明書、実印

相続預金に関する裁判例

 

 

平成27(許)11

 

事件名
遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

 

裁判年月日
平成28年12月19日

 

法廷名
最高裁判所大法廷

 

判示事項
共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は遺産分割の対象となるか

 

裁判要旨
共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる。

 

判決(一部)

 

〜〜前記(1)に示された預貯金一般の性格等を踏まえつつ以上のような各種預貯金債権の内容及び性質をみると,共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。

 

以上説示するところに従い,最高裁平成15年(受)第670号同16年4月20日第三小法廷判決・裁判集民事214号13頁その他上記見解と異なる当裁判所の判例は,いずれも変更すべきである。

相続預金の払戻し・・疎遠な相続人に協力してもらう方法。

 

相続人の中に、「ふだん親戚付き合いをしていない」方や「それほど仲が良くない」方がいらっしゃる場合は、いきなり印鑑証明書の交付や預金届出書への押印を求めても協力を得られない場合があります。

 

とくに遺産分割協議においては、「相続人間の感情、財産が高額、手続の透明性」などが原因となり裁判での争いに発展するケースも多く見られますので、手続を進める上で「各相続人の感情への配慮、手続の透明性の確保」は非常に重要となります。

 

そのため、疎遠な相続人に対しては「財産の内容、相続人の構成、各相続人の相続分、手続の流れ」等を書面等により丁寧に説明し、手続の透明性・公平性を確保したうえで協力を求めると、手続が格段にスムーズに進みます。

 

当事務所では、これまでに多くのご依頼をお受けしてきましたが、手続の透明性・公平性を確保した上で進めたケースでは、真にやむを得ないものを除き、ほぼ全ての相続手続が円滑に完了しています。

 

具体的な手続の進め方や、各書類の作成方法について詳しくお知りになりたい方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

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