相続とは、亡くなった人の財産上の地位を、家族などの相続人が受け継ぐことをいいます。
亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。
民法882条
1 相続は、死亡によって開始する。
第883条
1 相続は、被相続人の住所において開始する。
第884条
1 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
第885条
1 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
2 前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。
第896条
1 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
第897条
1 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
第898条
1 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
第897条
1 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
民法30条
1 不在者の生死が7年間わからないときは、家庭裁判所は利害関係人の請求により、失踪の宣告を為すことができる。
2 戦地に行った者、沈没した船にいた者、生命の危険を伴う災難に遭った者の生死が戦争終了後、沈没後、災難が去った後、1年間不明なときは、前項と同様の措置をとることができる。
民法31条
1 前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は、失踪から7年目に死亡したものとみなし、前条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者は、危難が去ったときに死亡したものとみなす。
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