相続税の計算方法 | 相続のご相談は相続専門事務所のみなみ司法書士合同事務所

相続税の計算方法(基本)

相続税の計算方法1

 

まず、各相続財産の評価額を合計します。それに生命保険金、相続開始前3年以内の贈与財産、相続時精算課税制度の適用財産をプラスし、そこから、相続債務、葬式費用、非課税財産の額をマイナスします。

 

これが、課税価格となります。

 

※一定の要件のもと、財産の評価が減額となる特例があります。
小規模宅地の評価減
生命保険
退職金の基礎控除など

 

 

相続税の計算方法2

 

次に、課税価格から基礎控除額を差し引きます。この差し引いた額が、相続税が課される課税遺産額となります。

 

この時点でマイナスになる場合(課税価格より基礎控除額のほうが大きい場合)は、相続税はかかりません。

 

 

相続税の計算方法3

 

課税遺産の総額を、各法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとみなして、各法定相続人の相続税額を計算します。

 

この各相続人の相続税額の合計が相続税の総額となります。

 

 

 

(平成27年1月1日〜)

相続税速算表

 

 

相続税の計算方法4

 

最後に、相続税の総額の内、実際に財産を取得した相続人や受遺者(遺言で財産をもらった人)が、取得した割合に応じて相続税を負担することになります。

 

この際、被相続人の配偶者や未成年者などは、一定の税額控除があります。

 

※相続、遺贈や相続時精算課税による贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人を含む)及び配偶者以外の者である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。

 

また、被相続人の養子となっている被相続人の孫は、代襲相続人である場合を除き、2割加算の対象となります。

 

 

(相続税の計算の流れ)

相続税計算の流れ

 

注:平成27年1月1日より、基礎控除の額は下記のとおりとなります。
3000万円+(法定相続人×600万円)

相続税の計算方法(計算例)

相続税の計算方法 具体例その1

 

相続人  配偶者と子供3人
遺産   土地 評価額4000万円
     預金     500万円
借金          300万円
葬式費用        300万円

 

 

@課税価格(まず、課税価格を計算します。)

 

土地(4000万円)+預金(500万円)−借金(300万円)−葬式費用(300万円)=3900万円

 

A基礎控除(次に基礎控除額を計算します。)

 

3000万円+(法定相続人4人×600万円)=5400万円

 

 

B課税遺産の総額(次に課税遺産の総額を出します。)

 

課税価格3900万円ー基礎控除5400万円=課税遺産総額1500万円

 

このケースでは、課税遺産総額がマイナスになるので、相続税はかかりません。

 

 

 

相続税の計算方法 具体例その2

 

相続人  配偶者と子供3人
遺産   土地 評価額 3億9000円(小規模宅地の適用はないものとします)
     預金     8000万円
借金          1700万円
葬式費用         300万円

 

 

@課税価格(まず、課税価格を計算します。)

 

土地(3億9000万円)+預金(8000万円)−借金(1700万円)−葬式費用(300万円)=4億5000万円

 

 

A基礎控除(次に基礎控除額を計算します。)

 

3000万円+(法定相続人4人×600万円)=5400万円

 

 

B課税遺産の総額(次に課税遺産の総額を出します。)

 

課税価格4億5000万円ー基礎控除5400万円=課税遺産総額3億9600万円

 

 

C相続税の総額(課税遺産の総額を各法定相続人の法定相続分に分割し、各人の税額を算出し、その額を合計します。)

 

 

 

配偶者
3億9600万円×2分の1=1億9800万円
1億9800万円×40%−1700万円=6220万円

 

子A
3億9600万円×6分の1=6600万円
6600万円×30%−700万円=1280万円

 

子B
3億9600万円×6分の1=66000万円 
6600万円×30%−700万円=1280万円

 

子C
3億6000万円×6分の1=6600万円 
6600万円×30%−700万円=1280万円

 

合計
6220万円+1280万円+1280万円+1280万円=1億60万円

 

 

D各人の相続税額

 

実際に財産を取得した人が、取得した割合に応じて相続税を負担します。この際被相続人の配偶者や未成年者などは、一定の控除があります。

 

 

実際の分割内容が、妻2分の1、子A4分の1、子B4分の1、子Cゼロの割合であったとすると

 

 

 

配偶者の相続税額
1億60万円×2分の1=5040万円(配偶者の税額控除により相続税ゼロ

 

※配偶者には、税額軽減規定があり、配偶者が取得した財産が、1億6000万円以下か、又は配偶者の法定相続分以下の場合には、課税されません。

 

 

子Aの相続税額
1億60万円×4分の1=2515万円

 

子Bの相続税額
1億60万円×4分の1=2515万円

 

子Cの相続税額
1億60万円×ゼロ=0円

相続税法の改正のお知らせ!

 

平成25年度税制改正法案が3月4日に国会に提出され、3月29日に可決成立したことに伴い、相続税率が以下のとおり変更されます。

 

1.相続税率の引き上げ

 

※平成27年1月1日以後の相続より適用

 

改正後

 

       〜1000万円・・・10%
1000万円〜3000万円・・・15%
3000万円〜5000万円・・・20%
5000万円〜   1億円・・・30%
   1億円〜   2億円・・・40%
   2億円〜   3億円・・・45%(5%UP)
   3億円〜   6億円・・・50%
   6億円〜      ・・・55%(5%UP)

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