相続税の計算方法 | 相続のご相談は相続専門事務所のみなみ司法書士合同事務所

相続税の計算方法(基本)

相続税の計算方法1

 

まず、各相続財産の評価額を合計します。それに生命保険金、相続開始前3年以内の贈与財産、相続時精算課税制度の適用財産をプラスし、そこから、相続債務、葬式費用、非課税財産の額をマイナスします。

 

これが、課税価格となります。

 

※一定の要件のもと、財産の評価が減額となる特例があります。
小規模宅地の評価減
生命保険
退職金の基礎控除など

 

 

相続税の計算方法2

 

次に、課税価格から基礎控除額を差し引きます。この差し引いた額が、相続税が課される課税遺産額となります。

 

この時点でマイナスになる場合(課税価格より基礎控除額のほうが大きい場合)は、相続税はかかりません。

 

 

相続税の計算方法3

 

課税遺産の総額を、各法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとみなして、各法定相続人の相続税額を計算します。

 

この各相続人の相続税額の合計が相続税の総額となります。

 

 

 

(平成27年1月1日〜)

相続税速算表

 

 

相続税の計算方法4

 

最後に、相続税の総額の内、実際に財産を取得した相続人や受遺者(遺言で財産をもらった人)が、取得した割合に応じて相続税を負担することになります。

 

この際、被相続人の配偶者や未成年者などは、一定の税額控除があります。

 

※相続、遺贈や相続時精算課税による贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人を含む)及び配偶者以外の者である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。

 

また、被相続人の養子となっている被相続人の孫は、代襲相続人である場合を除き、2割加算の対象となります。

 

 

(相続税の計算の流れ)

相続税計算の流れ

 

注:平成27年1月1日より、基礎控除の額は下記のとおりとなります。
3000万円+(法定相続人×600万円)

相続税の計算方法(計算例)

相続税の計算方法 具体例その1

 

相続人  配偶者と子供3人
遺産   土地 評価額4000万円
     預金     500万円
借金          300万円
葬式費用        300万円

 

 

@課税価格(まず、課税価格を計算します。)

 

土地(4000万円)+預金(500万円)−借金(300万円)−葬式費用(300万円)=3900万円

 

A基礎控除(次に基礎控除額を計算します。)

 

3000万円+(法定相続人4人×600万円)=5400万円

 

 

B課税遺産の総額(次に課税遺産の総額を出します。)

 

課税価格3900万円ー基礎控除5400万円=課税遺産総額1500万円

 

このケースでは、課税遺産総額がマイナスになるので、相続税はかかりません。

 

 

 

相続税の計算方法 具体例その2

 

相続人  配偶者と子供3人
遺産   土地 評価額 3億9000円(小規模宅地の適用はないものとします)
     預金     8000万円
借金          1700万円
葬式費用         300万円

 

 

@課税価格(まず、課税価格を計算します。)

 

土地(3億9000万円)+預金(8000万円)−借金(1700万円)−葬式費用(300万円)=4億5000万円

 

 

A基礎控除(次に基礎控除額を計算します。)

 

3000万円+(法定相続人4人×600万円)=5400万円

 

 

B課税遺産の総額(次に課税遺産の総額を出します。)

 

課税価格4億5000万円ー基礎控除5400万円=課税遺産総額3億9600万円

 

 

C相続税の総額(課税遺産の総額を各法定相続人の法定相続分に分割し、各人の税額を算出し、その額を合計します。)

 

 

 

配偶者
3億9600万円×2分の1=1億9800万円
1億9800万円×40%−1700万円=6220万円

 

子A
3億9600万円×6分の1=6600万円
6600万円×30%−700万円=1280万円

 

子B
3億9600万円×6分の1=66000万円 
6600万円×30%−700万円=1280万円

 

子C
3億6000万円×6分の1=6600万円 
6600万円×30%−700万円=1280万円

 

合計
6220万円+1280万円+1280万円+1280万円=1億60万円

 

 

D各人の相続税額

 

実際に財産を取得した人が、取得した割合に応じて相続税を負担します。この際被相続人の配偶者や未成年者などは、一定の控除があります。

 

 

実際の分割内容が、妻2分の1、子A4分の1、子B4分の1、子Cゼロの割合であったとすると

 

 

 

配偶者の相続税額
1億60万円×2分の1=5040万円(配偶者の税額控除により相続税ゼロ

 

※配偶者には、税額軽減規定があり、配偶者が取得した財産が、1億6000万円以下か、又は配偶者の法定相続分以下の場合には、課税されません。

 

 

子Aの相続税額
1億60万円×4分の1=2515万円

 

子Bの相続税額
1億60万円×4分の1=2515万円

 

子Cの相続税額
1億60万円×ゼロ=0円

相続税法の改正のお知らせ!

 

平成25年度税制改正法案が3月4日に国会に提出され、3月29日に可決成立したことに伴い、相続税率が以下のとおり変更されます。

 

1.相続税率の引き上げ

 

※平成27年1月1日以後の相続より適用

 

改正後

 

       〜1000万円・・・10%
1000万円〜3000万円・・・15%
3000万円〜5000万円・・・20%
5000万円〜   1億円・・・30%
   1億円〜   2億円・・・40%
   2億円〜   3億円・・・45%(5%UP)
   3億円〜   6億円・・・50%
   6億円〜      ・・・55%(5%UP)

無料相談のご案内!




メールでのお問合せ (24時間受付)

※面談相談のご予約、手続に関するお問い合わせなど、お気軽にご利用ください。


お問い合わせフォーム

氏名必須
メールアドレス必須
お問い合わせ内容必須
お問い合わせ内容によっては回答できない場合もございますのであらかじめご了承ください。
プライバシーポリシーにご同意の上、お問い合わせ内容の確認に進んでください。


 

LINE無料相談の予約ができます。

※QRコードから友達登録してご利用下さい。

 


みなみ司法書士・行政書士合同事務所
〒130-0013
東京都墨田区錦糸四丁目14番4号2階
電 話 03-5637-6691
メール minami77@palette.plala.or.jp