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生命保険金の非課税金額

生命保険金は「みなし相続財産」として相続税が課税されます。

 

被相続人が死亡したことにより生命保険金が支払われた場合、被相続人が保険料を負担した部分に見合う保険金は、被相続人から取得したものとみなされ、保険金受取人に対して相続税が課税されます。

 

課税される金額(非課税控除前)は、支払われた生命保険金のうち、被相続人が支払った保険料に見合う割合の金額となります。

 

生命保険金控除1

 

例:被相続人 甲

 

  保険金受取人 子A

 

  保険料負担者 2分の1が被相続人甲、2分の1が子A

 

  保険金額   1000万円

 

相続税が課税される金額は、被相続人甲が負担した保険料部分(2分の1)に相当する下記の額となります。

 

生命保険金控除2

 

子Aが負担した保険料(2分の1)の部分(500万円)は、子Aの所得税の課税対象となります。

 

生命保険金の課税関係

 

生命保険金の課税関係(どの種類の税金が課せられるか)は、保険料負担者が誰であるかによって下記のとおり異なります。

 

被相続人が保険料を負担した場合→→相続税

 

保険金受取人が保険料を負担した場合→→所得税

 

被相続人及び受取人以外の者が負担した場合→→贈与税

 

※贈与税が課せられる場合は、非常に高額となる可能性があるのでご注意ください。

 

 

生命保険金の非課税金額

 

 

被相続人が死亡したことにより生命保険金が支払われ、保険金受取人が相続人である場合、すべての相続人が取得した生命保険金のうち、下記によって計算した金額までは相続税が非課税となります。

 

 

非課税限度額=500万円×法定相続人

 

 

※この非課税限度額は、現在、減額の方向で改正が検討されています。法改正の動向には注意が必要です。

 

※「法定相続人の数」とは、相続の放棄があったとしても、その放棄がなかったものとした場合における相続人をいいます。

 

※生命保険金の非課税の適用を受けることができるのは、相続人のみであり、相続放棄者、相続欠格者、相続排除者は、非課税の適用を受けることはできません。

 

※代襲相続人である孫が養子縁組をしている場合など、二重身分を有している相続人は、1人として法定相続人の数にカウントされます。

 

 

 

非課税額の計算例

 

 

相続人が配偶者と子供3人の場合の非課税額

 

4人×500万円=2000万円

 

 

相続人が配偶者と、被相続人の兄弟4人の場合の非課税額

 

5人×500万円=2500万円

 

 

相続人が配偶者と、実子1人、養子2人の場合の非課税額

 

3人×500万円=1500万円

 

※実子があるため、養子の数は1人までしか算入できません。

 

 

相続人が配偶者と、養子2人の場合の非課税額

 

3人×500万円=1500万円

 

※実子がないため、養子の数は2人まで算入できます。

 

 

相続人が配偶者と、子供3人で、内1人が相続放棄をした場合の非課税額

 

4人×500万円=2000万円

 

※相続放棄があっても、放棄がないものとして「法定相続人の数」を計算します。

 

 

 

死亡保険金で節税できる。生命保険金控除とは?

 

平成29年 第7号

 

被相続人が死亡したことにより発生した死亡保険金を、相続人が受け取った場合には、下記の非課税限度額まで相続税が課税されません。

 

法定相続人の数×500万円=非課税限度額

 

※「法定相続人の数」は、相続放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
また、法定相続人の中に養子がいる場合は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までを、「法定相続人の数」に含めます。

 

例)
法定相続人  妻、長男、次男、三男
死亡保険金  2000万円
受 取 人  妻
非課税限度額 法定相続人4人×500万円=2000万円

 

この場合は、妻が受け取った保険金2000万円の全額が非課税となります。

 

※相続放棄をした人が受け取った保険金は非課税とはなりません。

 

この生命保険金控除は、預金を一時払いの生命保険金にかえるだけで手軽に利用することができます。
しばらく利用する必要のない預金があり、基礎控除を超える資産をお持ちの方は、この制度の利用を検討してみるのも良いかと思います。

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