相続税は、金銭で一括納付することが原則です。しかし、納付期限までに金銭で一括納付することが困難な場合で、かつ一定の要件を満たしている場合には、例外的に延納(分割での納付)または物納(土地等の相続財産による納付)が認められています。
物納の要件は下記のとおりです。
物納が認められるためには、下記の要件をすべて満たす必要があります。
@延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつその納付を困難とする金額を限度としていること。
A申請財産が定められた種類の財産であり、かつ、定められた順位によっていること。
B納期限までに申請書及び物納手続関係書類を提出すること。
C物納的確財産であること。
物納に充てることのできる財産は、納付すべき相続税の課税価格の基礎となった相続財産のうち、下記に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあるものに限ります。
物納できる財産には、相続財産により取得した財産も含みます。なお、相続時精算課税による贈与によって取得した財産は物納できません。
順位
物納に充てることのできる財産の種類
第1順位
@国債、地方債、不動産、船舶
A不動産のうち物納劣後財産に該当するもの
第2順位
B社債、株式(特別の法律により法人の発行する債券及び社債証券を含む)、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
C株式(特別の法律により法人の発行する債券及び社債証券を含む)のうち物納劣後財産に該当するもの
第3順位
D動産
次に掲げるような財産は、ほかに物納に充てるべき適当な財産がない場合に限り物納に充てることができます。
1 地上権、永小作権、耕作を目的とする賃借権、地上権、入会権が設定されている土地
2 法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地
3 土地区画整理法による土地区画整理事業等の施行にかかる土地につき仮換地又は一時利用の指定がされていない土地(当該指定区域において使用または収益をすることができない土地を含む)
4 現に納税義務者の居住の用または事業の用に供されている建物およびその敷地(当該物納義務者が当該建物およびその敷地について物納の許可を申請する場合を除く。)
5 劇場、工場、浴場その他の維持または管理に特殊技能を要する建物およびこれらの敷地
6 建築基準法第43条第1項に規定する道路に2メートル以上接していない土地
7 都市計画法の規定による都道府県知事の許可を受けなければならない開発行為をする場合において、当該開発行為が開発許可の基準に適合しないときにおける当該開発行為に係る土地
8 都市計画法に規定する市街化区域以外の区域にある土地(宅地として造成できるものを除く
9 農業振興区域の整備に関する法律の農業振興地域整備計画において農用地区域として定められた区域内の土地
10 森林法の規定により保安林として指定された区域内の土地
11 法令の規定により建物の建築をすることができな土地(建物の建築をすることができる面積が著しく狭くなる土地を含む)
12 過去に生じた事件または事故その他の事情により、正常な取引が行われないおそれがある不動産およびこれに隣接する不動産
次に掲げるような財産は、物納に不適格な財産となります。
1 担保権が設定されていること、その他これに準ずる事情がある不動産
2 権利の帰属について争いがある不動産
3 境界が明らかでない土地
4 隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産
5 他の土地に囲まれて公道に通じない土地で民法第210条の規定による通行権の内容が明確でないもの
6 他の不動産と社会通念上一体として利用されている不動産もしくは利用されるべき不動産または二以上の者の共有に属する不動産
7 借地権の目的となっている土地で、当該借地権を有する者が不明であることその他これに類する事情があるもの
8 耐用年数を経過している建物。(通常の使用ができるものを除く)
9 敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することになる不動産
10 その管理または処分を行うために要する費用の額がその収納価額と比較して過大となると見込まれる不動産
11 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある目的に使用されている不動産その他社会通念上適切でないと認められる目的に使用されている不動産
12 引渡しに際して通常必要とされる行為がされていない不動産
物納財産を国が収納するときの価額は、原則として、相続税の課税価格の計算の基礎となった財産の価格によります。
なお、小規模宅地の特例、特定計画山林の特例の適用を受けた相続財産を物納する場合については、特例適用後(減額後)の価額が収納価額になります。
物納を申請する際は、申請書に下記の書類を添付する必要があります。
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