特定事業用宅地の特例とは、相続開始の直前において被相続人(または同一生計親族)の事業(貸付事業を除く)の用に使用されていた土地(または借地権等)を、次の要件に該当する被相続人の親族が取得した場合に、400uまでの課税価格を80%減額することができる制度です。
※貸付事業とは、「不動産貸付業」、「駐車場業」、「自転車駐車場業」及び事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続に行う準事業をいいます。
相続人は子供2人、財産は事業用の土地以外にないと仮定すると、
相続税は、(2億万円−4200万円)×40%−1700万円=4620万円にもなります。
しかし、上記につき事業用宅地の特例を適用した場合、
400uまでの評価額が80%減の4000万円となる結果、相続財産は
基礎控除(4200万円)の範囲内に収まるので、相続税は0円になります。
※対象となる小規模宅地が複数ある場合は、複数の土地の適用が可能ですが、適用面積については下記の制限があります。
特定居住用宅地(330uまで)と特定事業用宅地(400uまで)は併用可能
貸付事業用宅地と他の種類の小規模宅地は併用不可
※被相続人の生前に相続時精算課税による贈与によって取得した土地については、この小規模宅地の適用を受けることはできません。
※土地には土地の上に存する権利(借地権など)も含みます。
@相続開始の直前において、
A被相続人が事業(貸付事業を除く)の用に供していた宅地(または借地等)について、
B被相続人の親族が相続税の申告期限までにその事業を承継し、かつ、申告期限までその事業を継続しており、
Cその土地(または借地等)を申告期限まで所有している場合
@相続開始の直前において
A被相続人と生計を一にする親族が事業(貸付事業を除く)の用に供していた宅地(又は借地など)について、
B申告期限までその事業を継続しており、
Cその土地(または借地等)を申告期限まで所有している場合
@ 特例の対象となる土地が
A 相続の申告期限までに
B 相続人間の合意により分割されていること。
※この特例は、相続税の申告期限までに、特例の対象となる土地の分割がなされていない場合には、適用を受けることができません。
※相続税の申告期限までに分割できない場合でも、申告期限から3年以内に分割できた場合には特例を適用することができます。
さらに、3年以内に分割されなかった場合でも、一定のやむを得ない事情があるときは、税務署長の承認を受け、その宅地の分割ができることとなった日の翌日から4ヵ月以内に分割された場合には、適用を受けることができます。
@ 相続税の申告書に
A 小規模宅地の特例を受ける旨を記載し、
B 特例計算に関する明細書および
C 一定の書類を添付して提出しなければならない。
※小規模宅地の特例を受けるためには、この特例の対象となる宅地、または特例対象株式、特例対象山林を取得した全ての者の同意が必要となります。
平成25年度税制改正法案が3月4日に国会に提出され、3月29日に可決成立したことに伴い、小規模宅地の特例が以下のとおり変更となりました。
1.居住用宅地の特例の面積拡大
240u → 330u(80%評価減)
※平成27年1月1日以後の相続より適用
2.特定事業用宅地と居住用宅地の併用可能
330u + 400u =730u(80%評価減)
※平成27年1月1日以後の相続より適用
3.二世帯住宅でも小規模宅地の適用可能
※平成26年1月1日以後の相続より適用
4.老人ホーム入居でも小規模宅地の適用可能
※平成26年1月1日以後の相続より適用
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