準確定申告 | 相続のご相談は相続専門事務所のみなみ司法書士合同事務所

準確定申告

故人が次のような要件に該当する場合には、亡くなってから4ヶ月以内に、亡くなった年の1月1日から死亡した日までの所得について確定申告をしなければなりません。

 

この申告を「準確定申告」といいます。

 

※故人に代わって申告・納税する人は、相続人または包括受遺者です。

 

 

次の要件に該当する場合には、準確定申告をしなければなりません。

 

・個人事業主
・給与が年2000万円を超えている人
・アパートや土地等の賃貸収入がある人
・不動産を売却した人
・年金等が年400万円を超えている人
・給与以外の収入が年20万円以上の人
・生命保険や損害保険の一時金や満期金を受け取った人
・医療費や保険料など、所得控除の対象となる費用がある人 など

 

 

準確定申告書

 

準確定申告について(国税庁タックスアンサーより)

 

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告することになっています。

 

しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告しなければなりません。これを準確定申告といいます。

 

準確定申告をする場合には、次の点に注意してください。

 

(1)確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合、この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

 

(2)相続人が2人以上いる場合

 

この場合には、各相続人が連署により準確定申告を提出することになります。

 

ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。

 

この場合には、他の相続人に申告した内容を通知しなけばならないことになっています。

 

 

 

(3)準確定申告における所得控除の適用

 

イ 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。

 

死亡した時に入院していて、その入院費を死亡後に支払っても含めることはできません。

 

ロ 社会保険料、生命保険料、損害保険料控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。

 

ハ 配偶者控除や扶養控除に該当するかの判定は、死亡の日の現況により行います。

 

 

この準確定申告は、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告の付表を添付し、相続人の住所地ではなく、被相続人の住所地の税務署に提出します。

 

(所法16、124、125、所令263、所基通124・125−4)

 

 

 

 

サラリーマンで確定申告が必要な人

 

サラリーマンの大部分の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから確定申告の必要はありません。
しかし、サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。

 

 

(1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

 

(2)1か所から給与所得を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

 

(3)2か所以上から給与所得を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

 

(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

 

(4)同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人。

 

(5)災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

 

(6)給与の支払を受ける際に源泉徴収をされないことになっている人

 

(7)退職金の支払を受けた人で次の要件のいずれにも該当する人

 

イ 退職金の支払を受ける時までに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないで、20%の税率で源泉徴収された人

 

ロ その退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

 

 

注)給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。

 

1 配当所得のうち、源泉分離選択課税や確定申告不要制度を選択したもの

 

2 上場株式等の譲渡による所得で源泉分離課税を選択したもの

 

3 雑所得のうち源泉分離課税とされる割引債の償還差益

 

4 利子所得や証券投資信託の収益の分配で源泉分離課税とされるもの

 

5 抵当証券などの金融類似商品の収益で源泉分離課税とされるもの

 

6 懸賞金付預貯金等の懸賞金等で源泉分離課税とされるもの

 

 

(所法121、所令262の2、措法8の4、8の5、旧措通8の4−13、37の11−10、41の10・41の12共−1、災免法3)

 

(平成13年4月1日現在の法令等によっています。)

 

 

 

 

 

亡くなった人の所得税の申告期限は4ヵ月以内?
平成29年 第15号

 

自営業を営んでる人や、2000万円以上の給与がある人などは、毎年、所得税の確定申告をする必要があります。

 

この確定申告は、通常、1月1日〜12月31日までの分を翌年3月に税務署で行いますが、もし申告義務のある人が亡くなったときは、その人の相続人が代わりに確定申告を行う必要があります。

 

この確定申告を「準確定申告(じゅんかくていしんこく)」といいます。

 

この準確定申告は、「4ヵ月以内」に行う必要があるので注意が必要です。

 

 

確定申告をする義務がある被相続人(亡くなった人)は?

・個人事業主
・給与が年2000万円を超えている人
・アパートや土地等の賃貸収入がある人
・不動産を売却した人
・年金等が年400万円を超えている人
・給与以外の収入が年20万円以上の人
・生命保険や損害保険の一時金や満期金を受け取った人
・医療費や保険料など、所得控除の対象となる費用がある人

 

 

準確定申告の方法は?

・申告する人 相続人
・提出先   被相続人の住所地の税務署
・期限    相続開始を知った日の翌日から4ヵ月以内

 

この準確定申告は、相続から4ヵ月以内に行う必要があり、期限を過ぎると延滞金等が発生する可能性があります。

 

この4ヵ月という期間は、葬儀、49日、納骨や故人の諸整理などで忙しい中、あっという間に過ぎてしまいます。

 

ご不安な場合は、早めに専門家に相談されることをお勧めします。

無料相談のご案内!




メールでのお問合せ (24時間受付)

※面談相談のご予約、手続に関するお問い合わせなど、お気軽にご利用ください。


お問い合わせフォーム

氏名必須
メールアドレス必須
お問い合わせ内容必須
お問い合わせ内容によっては回答できない場合もございますのであらかじめご了承ください。
プライバシーポリシーにご同意の上、お問い合わせ内容の確認に進んでください。


 

LINE無料相談の予約ができます。

※QRコードから友達登録してご利用下さい。

 


みなみ司法書士・行政書士合同事務所
〒130-0013
東京都墨田区錦糸四丁目14番4号2階
電 話 03-5637-6691
メール minami77@palette.plala.or.jp