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筆跡鑑定のご案内とアドバイス!!

※平成26年に根本先生がご逝去された為、現在筆跡鑑定のご紹介は行っておりません。

 

筆跡鑑定人 根本 寛

 

◆一般の方、法律事務所、調査会社、裁判所、警視庁などのご依頼により筆跡鑑定を行っております。お気軽にお問い合わせください(秘密厳守)

 

◆自筆遺言書に疑問があったり、不幸にしてご家族で意見が対立したりしているときは早く専門家の鑑定を受け、混乱を早く解決することが禍根を残さない良策です。ご協力し喜んでいただいております。

 

◆「真実性の原則」、「科学性の原則」、「明快性の原則」を方針に、誰にもわかりやすく納得性のある高品質の鑑定書を作成いたします。

 

 

1.筆跡鑑定の種類

 

◆電話相談
筆跡鑑定の内容や可能性、日数、費用、その他のご質問などは随時お受け(無料)しております。お悩やみになっていないでお気軽にお問い合わせください。休日、夜間でもかまいません。※相談は無料です。

 

◆事前調査
資料をお送りいただいて、筆跡鑑定結果の方向、判定のレベル、日数、費(無料)用などをお見積もりいたします。
※無料ですが筆跡鑑定書作成に進まない場合は事前調査料金として3万円のご負担をお願いします。

 

◆簡易鑑定
裁判資料としては使わないケースについて、筆跡鑑定書の内容を少し簡単にした鑑定書です。その分費用が安くなります。費用5〜15万円。納期15日程度(当方は鑑定結果の根拠も示しますが、簡易鑑定の場合は一切根拠は示さないという鑑定人もおりますからご注意ください)

 

◆本鑑定
裁判資料として使える筆跡鑑定書です。費用20〜50万円、納期は30日程度です。
(遺言書の筆跡鑑定の世間相場は40万円〜50万円です)

 

 

2.ご依頼の方法

 

1.お客様 郵送、宅配便、ご持参などにより鑑定資料を当方へお届けください。
※判らないことは、何でもお問い合せください。

 

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2.当 方 事前調査。筆跡鑑定結果の方向、判定レベル、費用などをご返事します。
※判定レベルとは「断定」「可能性が高い」「可能性あり」などの判定の程度のことです。

 

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3.お客様 筆跡鑑定書作成のご依頼と着手金として半金の銀行振り込みを願います。
※ご都合により鑑定書作成に進まない場合は、事前調査料金3万円のご負をお願いします。 

 

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4.当 方 筆跡鑑定書を作成し、お預かり資料、請求書などと一緒にお届けします。
※日数は本鑑定書で30日程度、簡易鑑定で15日程度ですが、お急ぎの場合はご相談ください。 

 

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5.お客様 筆跡鑑定料金の残金をお支払い頂いて終了となります。
※筆跡鑑定書についてのご質問などはご遠慮なくお聞きください。
また、必要に応じ法廷証人を引き受けます。

 

 

3.筆跡鑑定料金について

 

料金については、20〜50万円といった表示をしております。これは、たとえば同じ遺言書の鑑定であっても、証明が難しく鑑定書のボリュームも大きくなり日数が多くかかるものもあれば、比較的簡単なものもあるということから違いがでるものです。
したがって、正しくは資料を拝見した上でお見積もりをいたします。

 

 

4.事前調査について

 

事前調査とは、筆跡鑑定に先立ち、第一に「鑑定結果の方向」、第二に、「鑑定結果は『断定』なのか、『可能性大』なのか、『可能性あり』なのかといった判定レベルの面」の二点を調査し、筆跡鑑定に要する日数をベースに料金の見積りをすることです。

 

この事前調査は、仮に現状は「簡易鑑定」のご予定であっても、将来「本鑑定」の可能性もないとは言えないわけで、その場合結論が揺らぐようでは依頼者は困ります。
したがって、簡易鑑定であっても、本鑑定と変わらないエネルギーと時間を投じて調査をいたします。そのため、鑑定に進まない場合は「事前調査料金」として3万円を頂いております。(鑑定書作成に進む場合は事前調査料金は不要です)

 

この「事前調査」と同じことを「簡易鑑定」として、もっと高額の料金で行っている鑑定人もおりますので、ご依頼の際はよくご確認のうえお進めください。
なお、簡易鑑定の後に本鑑定書を作成する場合は、本鑑定料金から簡易鑑定料金を差し引き、差額のみのご負担になります。

 

 

5.筆跡鑑定についてのアドバイス

 

鑑定書や簡易鑑定書は一定の定まった形式があるわけではありません。ですから、その形式は鑑定人によって異なります。鑑定書は真実を見抜くと同時に関係者への説得力が大切ですが、その点で、たとえば説明と図解が離れて綴じられ分かりにくい鑑定書を見ることが少なくありません。私は一文字については出来るだけ1ページに説明と図解をセットにして記述し、分かりやすく説得力のある筆跡鑑定書を目指しております。

 

筆跡鑑定は本人のものと分かっている対照資料が必要になりますが、それは次のようなものが望ましいのです(この条件を満たしていないと筆跡鑑定ができないということではありません)

 

@手紙で消印があるものとか、契約書だとか、本人であることの疑問が無く日付もわかるもの。
A対照資料は、一つよりも三〜四あるほうが、証明力が強くなります。
B筆跡鑑定は原則として「同一文字」「同一書体(楷書、行書など)」で調査しますが、対象文字がない場合は、「偏」や「つくり」等の部分でも調査が可能です。
C資料はすべて現物が望ましいのですが、コピーならば出来るだけ鮮明なものをお貸しください。

 

●筆跡は文字を書くという行動の結果残された「行動の痕跡」です。行動には必ずその人特有のパターンがあるように、筆跡にも長年かかって習慣化したその人特有の癖(固有筆癖)があります。固有筆癖は、本人も気がつかないような非常に微細な部分を含んでいますので、他人の字を偽筆してもプロの目を欺くことはできないのです。

 

 

筆跡鑑定人  根 本  寛
筆跡学、筆跡心理学15年の研究をもとに「科学的で精密な鑑定」を「親切」に行うことをモットーにしております。電話、FAX、メール24時間対応しております。

 

経済産業省登録・中小企業診断士。近代経営研究所・所長

 

※平成26年に根本先生がご逝去された為、現在筆跡鑑定のご紹介は行っておりません。

 

相続手続サポート・みなみ司法書士合同事務所
司法書士 高良 実

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