相続の名義変更

 

死亡届・火葬許可証の届出

※葬儀・火葬を行うために必要な手続
期  限  7日以内
窓  口  故人の本籍地か死亡地、または届出人の住所地の市区町村役場

 

 

相続放棄・限定承認の申述

※多額の相続債務がある場合に検討しなければならない手続
期  限  3ヶ月以内
窓  口  被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
※3ヶ月以内に決められない場合は家庭裁判所への申立により期間を伸ばすことができます。

 

 

被相続人の所得税の確定申告(準確定申告)

※故人の所得税の確定申告が必要な場合の手続
期  限  4ヶ月以内
窓  口  被相続人の最後の住所地の税務署

 

 

相続税の申告と納税

※相続財産が基礎控除額(3000万円+法定相続人×600万円)を超える場合に必要な手続
期  限  10ヶ月以内
窓  口  税務署
※各種特例を適用する場合は、相続税がゼロでも申告をする必要があります。

 

 

住民票の世帯主変更届

期  限  14日以内
窓  口  住民登録をしている市区町村役場

 

 

不動産(土地・建物)の相続による名義変更登記

期  限  遺産分割協議後なるべく早く
窓  口  法務局
必要書類  相続による所有権移転登記申請書、遺産分割協議書、各法定相続人の印鑑証明書、戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本、住民票抄本、固定資産評価証明書、他に相続人なきことの証明書、など
費  用
登録免許税(固定資産評価額×0.4%の額)
固定資産評価額1000万円の場合・・1000万×0.4%=4万円
他に、司法書士報酬など

 

 

健康保険証の返却

期  限  5日〜14日以内
窓  口  社会保険事務所 又は 市区町村役場

 

 

借地・借家契約書の名義変更手続

期  限  遺産分割協議後
窓  口  地主・家主に対し、相続による借家権、借地権の相続の旨を通知して契約書の名義を書き換えてもらう。(相続による賃貸借契約書の名義変更)
※原則として、相続人に名義書換料の支払義務なし。
※被相続人と同居してなかった相続人も、借地・借家権を相続できる。

 

 

電話加入権の加入権承継手続

期  限  遺産分割協議後
窓  口  NTT116番か最寄の営業所

 

 

自動車の移転登録

期  限  遺産分割協議後
窓  口  陸運事務所
必要書類  移転登録申請書、自動車検査証、戸籍謄本、除籍謄本、自動車損害賠償責任保険証など

 

 

預貯金・株式・証券の名義変更手続

期  限  遺産分割協議後なるべく早く
窓  口  各金融機関
必要書類  依頼書又は遺産分割協議書、戸籍謄本、除籍謄本、預金通帳、印鑑証明書

 

 

貸金債権の承継通知

期  限  遺産分割協議後なるべく早く
窓  口  債務者、保証人

 

 

生命保険金

期  限  2〜3年(なるべく早く)
窓  口  生命保険会社
必要書類  生命保険金請求書、生命保険証券、死亡診断書、印鑑証明書、戸籍謄本、除籍謄本など
※受取人に指定されている場合は、相続放棄を選択しても原則として保険金を受け取ることができます。

 

 

死亡退職金の支払請求

期  限  なるべく早く
窓  口  勤務していた会社
必要書類  戸籍謄本、除籍謄本など
※会社の退職金規定に受取人として規定されている場合は、相続放棄を選択しても原則として死亡退職金を受け取ることができます。

 

 

特許権、意匠権、商標権、実用新案権の登録移転申請

期  限  遺産分割協議後なるべく早く
窓  口  特許庁
必要書類  移転申請書、戸籍謄本、除籍謄本

 

 

電気・ガス・水道の使用者変更による名義変更

期  限  なるべく早く
窓  口  最寄の各営業所

 

 

NHK受信料の使用者変更による名義変更

期  限  なるべく早く
窓  口  NHK名義変更フリーダイヤル(0120―151515)

 

 

埋葬料、葬祭費の請求手続

期  限  2年以内(なるべく早く)
窓  口  社会保険事務所 又は 市区町村役場

 

 

遺族年金の請求手続

期  限  5年以内(なるべく早く)
窓  口  社会保険事務所 又は 市区町村役場

 

 

高額療養費の請求手続

期  限  2年以内(なるべく早く)
窓  口  社会保険事務所 又は 市区町村役場

 

 

労災保険の請求手続

期  限  なるべく早く
窓  口  労働基準監督署

 

 

自筆証書遺言がある場合の検認手続

期  限  遺言発見後なるべく早く
窓  口  被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
※遺言に封がされている場合は、家庭裁判所で開封する必要があります。

 

相談料は無料です。お気軽にご相談ください。

 

 面談による無料相談

面談でのご相談は、予約制となっています。
下記いずれかの方法でご予約ください。

 

 

LINEでのご予約 下記QRコードからご予約してください。

 

電話でのご予約 03−5637−6691
※ご予約のお電話は平日の午前10時〜午後6時に承っております。

 

メールでのご予約 minami77@palette.plala.or.jp
※「お名前・ご希望の日時・お電話番号・簡単なご相談の種類(例:相続について)」をご送信ください。確認後、メールにてご案内いたします。

 

みなみ司法書士合同事務所
東京都墨田区錦糸四丁目14番4号2階
JR錦糸町駅徒歩2分

 

 

 
トップへ戻る