認知症,知的障害,精神障害などによって判断能力が全くない人を保護するための手続。
1 保佐開始の審判とは?
保佐開始の審判とは,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって判断能力が著しく不十分な者(本人)を保護するための手続です。家庭裁判所は,本人のために保佐人を選任し,さらに,保佐人に対して,当事者が申し立てた特定の法律行為について,代理権を与えることができます。
また,保佐人又は本人は,本人が保佐人の同意を得ずに自ら行った重要な法律行為(借財,保証,不動産その他重要な財産の売買等)に関しては,取り消すことができます。
2 保佐開始の審判の申立人
本人
配偶者
四親等内の親族
後見人
後見監督人
補助人
補助監督人
検察官
任意後見受任者
任意後見人
任意後見監督人
3 保佐開始の審判の申立先
本人の住所地の家庭裁判所
4 申立てに必要な費用
収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(申立先の裁判所へ確認)
登記印紙4000円分
鑑定費用(申立先の裁判所へ確認)
5 申立てに必要な書類
申立書
本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
本人の住民票又は戸籍附票
保佐人候補者の住民票又は戸籍附票
本人の診断書(様式は申立先の裁判所へ確認)
本人の成年後見等に関する登記がされていないことの証明書(法務局・地方法務局)
本人の財産に関する資料(不動産登記事項証明書,固定資産評価証明書,通帳写し等)
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