保佐開始の審判。判断能力が特に不十分な人を保護するための手続。

 

1 保佐開始の審判とは?

 

保佐開始の審判とは,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって判断能力が著しく不十分な者(本人)を保護するための手続です。家庭裁判所は,本人のために保佐人を選任し,さらに,保佐人に対して,当事者が申し立てた特定の法律行為について,代理権を与えることができます。

 

また,保佐人又は本人は,本人が保佐人の同意を得ずに自ら行った重要な法律行為(借財,保証,不動産その他重要な財産の売買等)に関しては,取り消すことができます。

 

2 保佐開始の審判の申立人

 

本人
配偶者
四親等内の親族
後見人
後見監督人
補助人
補助監督人
検察官
任意後見受任者
任意後見人
任意後見監督人

 

3 保佐開始の審判の申立先

 

本人の住所地の家庭裁判所

 

4 申立てに必要な費用

 

収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(申立先の裁判所へ確認)
登記印紙4000円分
鑑定費用(申立先の裁判所へ確認)

 

5 申立てに必要な書類

 

申立書
本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
本人の住民票又は戸籍附票
保佐人候補者の住民票又は戸籍附票
本人の診断書(様式は申立先の裁判所へ確認)
本人の成年後見等に関する登記がされていないことの証明書(法務局・地方法務局)
本人の財産に関する資料(不動産登記事項証明書,固定資産評価証明書,通帳写し等)

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