実親側との親族関係が消滅する養子縁組(特別養子縁組)手続。

 

1 特別養子縁組とは?

 

家庭裁判所は,申立てにより,養子となる者とその実親側との親族関係が消滅する養子縁組(特別養子縁組)を成立させることができます。

 

特別養子縁組とは,原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに,未成年者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ,実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。

 

そのため,養親となる者は,配偶者があり,原則として25歳以上の者で,夫婦共同で養子縁組をする必要があります。また,離縁は原則として禁止されています。

 

2 特別養子縁組の申立人

 

養親となる者

 

3 特別養子縁組の申立先

 

養親となる者の住所地の家庭裁判所

 

4 申立てに必要な費用

 

養子となる者1人につき収入印紙600円
連絡用の郵便切手

 

5 申立てに必要な書類

 

ア 申立書1通
イ 養親となる者,養子となる者,養子となる者の実父母(法定代理人)の戸籍謄本,住民票各1通

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