相続人の存在が明らかでないときの相続財産管理人選任手続。

 

 

1 相続財産管理人の選任とは?

 

相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,家庭裁判所は,申立てにより,相続財産の管理人を選任します。

 

相続財産管理人は,被相続人(亡くなった人)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。

 

なお,特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。

 

2 相続財産管理人選任の申立人

 

利害関係人(被相続人の債権者,特定遺贈を受けた者,特別縁故者など)

 

3 相続財産管理人選任の申立先

 

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

 

4 申立てに必要な費用

 

収入印紙600円
連絡用の郵便切手
官報公告料

 

5 申立てに必要な書類

 

ア 申立書1通
イ 申立人の戸籍謄本
ウ 被相続人の除籍(戸籍)謄本,改製原戸籍謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本),住民票各1通
エ 相続人(被相続人より先に死亡した者を含む。)全員の戸籍謄本各1通
オ 相続人全員の相続放棄申述受理証明書(相続人全員が相続放棄をした場合)
カ 財産管理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
キ 利害関係を証する資料
ク 相続関係図
ケ 財産目録,不動産登記簿謄本各1通

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