認知症,知的障害,精神障害などによって判断能力が全くない人を保護するための手続。
1 相続財産管理人の選任とは?
相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,家庭裁判所は,申立てにより,相続財産の管理人を選任します。
相続財産管理人は,被相続人(亡くなった人)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。
なお,特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。
2 相続財産管理人選任の申立人
利害関係人(被相続人の債権者,特定遺贈を受けた者,特別縁故者など)
3 相続財産管理人選任の申立先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
4 申立てに必要な費用
収入印紙600円
連絡用の郵便切手
官報公告料
5 申立てに必要な書類
ア 申立書1通
イ 申立人の戸籍謄本
ウ 被相続人の除籍(戸籍)謄本,改製原戸籍謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本),住民票各1通
エ 相続人(被相続人より先に死亡した者を含む。)全員の戸籍謄本各1通
オ 相続人全員の相続放棄申述受理証明書(相続人全員が相続放棄をした場合)
カ 財産管理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
キ 利害関係を証する資料
ク 相続関係図
ケ 財産目録,不動産登記簿謄本各1通
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