養子縁組の当事者の一方が死亡した後に死後離縁する手続。


1 死後離縁とは?


養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするときは,家庭裁判所の許可が必要です。


2 死後離縁の申立人


養子縁組の当事者


3 死後離縁の申立先


申立人の住所地の家庭裁判所


4 申立てに必要な費用


離縁を求める養親子関係ごとに収入印紙600円
連絡用の郵便切手


5 申立てに必要な書類


ア 申立書1通
イ 養親,養子,離縁後法定代理人となるべき者の戸籍謄本各1通


6 その他


養子が15歳未満の場合には,その養子が離縁した後に法定代理人となる者(実父母等)が,養子に代わって手続を行います。

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