認知症,知的障害,精神障害によって判断能力が特に不十分な人を保護するための手続。
1 後見開始の審判とは?
後見開始の審判とは,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって判断能力を欠く常況にある者(本人)を保護するための手続です。家庭裁判所は,本人のために成年後見人を選任し,成年後見人は,本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができ,また,成年後見人又は本人は,本人が自ら行った法律行為に関しては,日常生活に関するものを除いて,取り消すことができます。
2 後見開始の審判の申立人
本人
配偶者
四親等内の親族
未成年後見人
未成年後見監督人
保佐人
保佐監督人
補助人
補助監督人
検察官
任意後見受任者,任意後見人及び任意後見監督人
3 後見開始の審判の申立先
本人の住所地の家庭裁判所
4 申立てに必要な費用
収入印紙800円分
郵便切手(申立先の裁判所に確認)
登記印紙4000円分
鑑定費用(申立先の裁判所に確認)
5 申立てに必要な書類
申立書
本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
本人の住民票又は戸籍附票
成年後見人候補者の住民票又は戸籍附票
本人の診断書(様式は申立先の裁判所に確認)
本人の成年後見登記等に関する登記がされていないことの証明書(法務局発行)
本人の財産に関する資料(不動産登記事項証明書,固定資産評価証明,通帳写し等)
など
※詳細は申立先の裁判所で確認してください。
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