未成年者又は被後見人を養子にするための家庭裁判所の許可手続。

 

1 養子縁組の許可申立とは?

 

未成年者を養子とする場合又は後見人が被後見人を養子とする場合は,それぞれ家庭裁判所の許可が必要です。

 

ただし,自己又は配偶者の直系卑属(子や孫等)を養子とする場合は家庭裁判所の許可は必要ありません。

 

なお,未成年者を養子とする場合で,養親となる者に配偶者がいる場合は夫婦が共に養親となる縁組となります。

 

2 養子縁組の許可申立の申立人

 

養親となる者

 

3 養子縁組の許可申立の申立先

 

養子となる者の住所地の家庭裁判所

 

4 申立てに必要な費用

 

養子となる者1人につき収入印紙600円
連絡用の郵便切手

 

5 申立てに必要な書類

 

ア 申立書1通
イ 養親となる者の戸籍謄本1通
ウ 養子となる者の戸籍謄本,住民票の写し各1通
エ 代諾者,養子となる者の父母でその監護者の戸籍謄本各1通

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