未成年者に対し親権を行う者がいない場合の未成年後見人選任手続。

 

1 未成年後見人とは?

 

親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者がない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,未成年後見人を選任します。未成年後見人とは,未成年者(以下「未成年被後見人」という。)の法定代理人であり,未成年被後見人の監護養育,財産管理,契約等の法律行為などを行います。

 

2 未成年後見人選任の申立人

 

15歳以上の未成年被後見人,未成年被後見人の親族,その他の利害関係人

 

3 未成年後見人選任の申立先

 

未成年被後見人の住所地の家庭裁判所

 

4 申立てに必要な費用

 

未成年被後見人1人につき収入印紙600円
連絡用の郵便切手

 

5 申立てに必要な書類

 

ア 申立書1通
イ 申立人,未成年被後見人の戸籍謄本各1通
ウ 未成年後見人候補者の戸籍謄本,住民票,身分証明書,成年後見登記事項証明書各1通
エ 未成年後見の開始を証する資料(戸籍謄本,戸籍附票謄本など)

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