遺留分とは,一定の相続人が,相続に際して,法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることのないものです。
遺留分減殺請求とは,遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する不動産や金銭などの返還を請求することです。
当事者間で話合いがつかない場合,遺留分権利者は家庭裁判所において遺留分減殺による物件返還請求の調停を利用することができます。
なお,遺留分減殺は相手方に対する意思表示をもってすれば足りますが,家庭裁判所に調停を申し立てただけでは,相手方に対する意思表示とはなりませんので,調停の申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。
この意思表示は相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年又は相続開始のときから10年を経過したときは,することができなくなります。
2 遺留分減殺による返還請求調停の申立人
遺留分権利者(配偶者,直系卑属及び直系尊属)
その承継人(遺留分権利者の相続人,相続分譲受人)
3 遺留分減殺による返還請求調停の申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
4 申立てに必要な費用
収入印紙900円
連絡用の郵便切手
5 申立てに必要な書類
ア 申立書1通
イ 申立人及び相手方の戸籍謄本及び住民票各1通
ウ 被相続人の除籍(戸籍),改製原戸籍謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本)各1通
エ 相続人全員の戸籍謄本各1通
オ 遺産目録,不動産登記簿謄本等各1通
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