遺産の分割について話合いがつかない場合の遺産分割調停手続。

 

 

1 遺産分割の調停とは?

 

被相続人が亡くなり,その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停を利用することができます。

 

この調停は,相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。

 

調停で話がまとまらない場合には,調停は不成立となり,自動的に審判手続が開始されます。審判手続では,遺産に属する物又は権利の種類及び性質,各相続人の年齢,職業,心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して,裁判官が遺産分割の審判をすることになります。

 

2 遺産分割調停の申立人

 

共同相続人
包括受遺者
相続分譲受人
遺言執行者(包括遺贈の場合)

 

3 遺産分割調停の申立先

 

相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

 

4 申立てに必要な費用

 

被相続人1人につき収入印紙900円
連絡用の郵便切手

 

5 申立てに必要な書類

 

ア 申立書1通

 

イ 被相続人の除籍謄本,改製原戸籍謄本

 

a 相続人が配偶者・子・親の場合
被相続人の出生時(被相続人の親の除籍謄本又は改製原戸籍謄本等)から死亡に至るまでの継続した全戸籍謄本

 

b 相続人が(配偶者と)兄弟姉妹の場合
被相続人の父母の出生時(被相続人の父方祖父母及び母方祖父母の除籍謄本又は改製原戸籍謄本)から被相続人の死亡時に至るまでの継続した全戸籍謄本

 

c 相続人のうちに子又は兄弟姉妹の代襲者が含まれる場合
上記a及びbのほかに,代襲者と本来の相続人との続柄を示す戸籍が必要

 

d 上記のほかに,さらに戸籍謄本が必要な場合もあります。

 

ウ 相続人全員の戸籍謄本,住民票

 

エ 遺産に関する書類
  a 遺産目録
  b 不動産登記簿謄本
  c 固定資産評価証明書1通

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