任意後見人の行為を監督する後見監督人の選任手続。

 

 

1 任意後見監督人の選任とは?

 

家庭裁判所は,任意後見契約が登記されている場合において,精神上の障害(痴呆,知的障害,精神障害など)によって,本人の判断能力が不十分な状況にあるときは任意後見監督人を選任することができます。

 

任意後見監督人の選任により,任意後見契約の効力が生じ,契約で定められた任意後見人が,任意後見監督人の監督の下に,契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。

 

 

2 任意後見監督人選任の申立人

 

本人(任意後見契約の本人)
配偶者
四親等内の親族
任意後見受任者

 

3 任意後見監督人選任の申立先

 

本人の住所地の家庭裁判所

 

4 申立てに必要な費用

 

収入印紙600円
連絡用の郵便切手
登記印紙2000円(後日,鑑定料が必要になる場合もあります。)

 

5 申立てに必要な書類

 

ア 申立書1通
イ 申立人の戸籍謄本1通
ウ 本人の戸籍謄本,戸籍附票,成年後見登記事項証明書,診断書各1通
エ 任意後見監督人候補者の戸籍謄本,住民票,身分証明書,成年後見登記事項証明書各1通

無料相談のご案内!




メールでのお問合せ (24時間受付)

※面談相談のご予約、手続に関するお問い合わせなど、お気軽にご利用ください。


お問い合わせフォーム

氏名必須
メールアドレス必須
お問い合わせ内容必須
お問い合わせ内容によっては回答できない場合もございますのであらかじめご了承ください。
プライバシーポリシーにご同意の上、お問い合わせ内容の確認に進んでください。


 

LINE無料相談の予約ができます。

※QRコードから友達登録してご利用下さい。

 


みなみ司法書士・行政書士合同事務所
〒130-0013
東京都墨田区錦糸四丁目14番4号2階
電 話 03-5637-6691
メール minami77@palette.plala.or.jp