認知症,知的障害,精神障害などによって判断能力が全くない人を保護するための手続。
1 任意後見監督人の選任とは?
家庭裁判所は,任意後見契約が登記されている場合において,精神上の障害(痴呆,知的障害,精神障害など)によって,本人の判断能力が不十分な状況にあるときは任意後見監督人を選任することができます。
任意後見監督人の選任により,任意後見契約の効力が生じ,契約で定められた任意後見人が,任意後見監督人の監督の下に,契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。
2 任意後見監督人選任の申立人
本人(任意後見契約の本人)
配偶者
四親等内の親族
任意後見受任者
3 任意後見監督人選任の申立先
本人の住所地の家庭裁判所
4 申立てに必要な費用
収入印紙600円
連絡用の郵便切手
登記印紙2000円(後日,鑑定料が必要になる場合もあります。)
5 申立てに必要な書類
ア 申立書1通
イ 申立人の戸籍謄本1通
ウ 本人の戸籍謄本,戸籍附票,成年後見登記事項証明書,診断書各1通
エ 任意後見監督人候補者の戸籍謄本,住民票,身分証明書,成年後見登記事項証明書各1通
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みなみ司法書士・行政書士合同事務所
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