認知症,知的障害,精神障害などによって判断能力が全くない人を保護するための手続。
1 戸籍訂正とは?
戸籍の記載が法律上許されない場合,錯誤又は遺漏がある場合及び創設的届出が無効である場合に,戸籍の訂正をするには,家庭裁判所の許可が必要です。
創設的届出とは,婚姻,養子縁組等,届出によって法律上の効果を生じる届出のことです。
2 戸籍訂正の申立人
当該戸籍の記載につき身分上又は財産上の利害関係を有する者,当該戸籍の届出人又は当該戸籍に記載された本人
3 戸籍訂正の申立先
訂正すべき戸籍のある地の家庭裁判所
4 申立てに必要な費用
訂正すべき原因ごとに収入印紙600円
連絡用の郵便切手
5 申立てに必要な書類
ア 申立書1通
イ 申立人の戸籍謄本1通
ウ 訂正する戸籍(除籍等)謄本1通
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みなみ司法書士・行政書士合同事務所
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