認知症,知的障害,精神障害などによって判断能力が全くない人を保護するための手続。
1 遺言執行者の選任手続とは?
遺言によって遺言執行者が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは,家庭裁判所は,申立てにより,遺言執行者を選任することができます。
遺言執行者とは,遺言の内容を実現する者のことです。
2 遺言執行者選任の申立人
利害関係人(相続人,遺言者の債権者,遺贈を受けた者など)
3 申立先
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
4 申立てに必要な費用
執行の対象となる遺言書1通につき収入印紙600円
連絡用の郵便切手
5 申立てに必要な書類
ア 申立書1通
イ 申立人の戸籍謄本,遺言者の除籍(戸籍)謄本各1通
ウ 遺言執行者候補者の戸籍謄本,住民票,身分証明書,成年後見登記事項証明書各1通
エ 利害関係を証する資料
オ 遺言書の写し
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