認知症,知的障害,精神障害などによって判断能力が全くない人を保護するための手続。
相続人の存否が不明の場合に家庭裁判所により選任された相続財産管理人が被相続人(亡くなった人)の債務を支払うなどして清算を行った後,家庭裁判所の相続人を捜索するための公告で定められた期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合,家庭裁判所は,相当と認めるときは,被相続人と特別の縁故のあった者の請求によって,その者に,清算後残った相続財産の全部又は一部を与えることができます。
2 特別縁故者に対する相続財産分与の申立人
被相続人と生計を同じくしていた者,被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者
3 特別縁故者に対する相続財産分与の申立期間
相続人を捜索するための公告で定められた期間の満了後3か月以内
4 申立先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
5 申立てに必要な費用
収入印紙600円
連絡用の郵便切手
6 申立てに必要な書類
ア 申立書1通
イ 申立人の戸籍謄本,住民票各1通
ウ 被相続人の除籍(戸籍)謄本1通
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みなみ司法書士・行政書士合同事務所
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