相続した預金の払戻し手続の必要書類

相続した預金の払戻し手続の必要書類!

 

 預金口座をお持ちの方がお亡くなりになり、銀行がその死亡を知ると、通常、その方の預金口座は銀行が知った時点で凍結(とうけつ)され払戻しができなくなります。 
 この口座の凍結がされると、払戻しができなくなるばかりでなく、口座への入金や、電気・ガス・水道料金、マンション管理費などの引き落としもできなくなります。

 

 凍結された預貯金を相続人が払い戻すためには、下記のような必要書類を揃えて各金融機関に提出し、預金の相続手続を行う必要があります。

 

 以下に、相続した預金の払戻し手続をする際の必要書類をご案内いたします。

 

 戸籍謄本の取寄せや、預金の相続手続を司法書士が代行することも可能です。ご自身で手続を行うことが難しい場合はお気軽にご相談ください。

 

第1.相続した預金の払戻し手続の必要書類

 

(1)被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

 

(2)相続人の現在の戸籍謄本

 

(3)遺産分割協議書
※各相続人による署名押印(実印)

 

(4)各相続人の印鑑証明書

 

(5)預金通帳(無い場合は提出不要)

 

(6)キャッシュカード(無い場合は提出不要)

 

(7)定期証書(無い場合は提出不要)

 

(8)申請者の身分証(免許証、保険証等)

 

(9)実印(申請書への押印)

 

(10)遺言書
※遺言書がある場合
※自筆証書遺言の場合は原則として検認が必要

 

(11)審判書・調停調書
※家庭裁判所の審判・調停の場合

 
 

ご相談は無料です。お気軽にご相談ください。

 

 面談による無料相談

面談でのご相談は、予約制となっています。
事前にお電話にてご予約ください。

 

電話でのご予約 03−5637−6691
※ご予約のお電話は平日の午前10時〜午後6時に承っております。

 

メールでのご予約 minami77@palette.plala.or.jp
※「お名前・ご希望の日時・簡単なご相談の種類(例:相続について)」をご送信ください。確認後、メールにてご案内いたします。

 

みなみ司法書士合同事務所
東京都墨田区錦糸四丁目14番4号2階
JR錦糸町駅徒歩2分

 

 

 

 
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